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消費者対策~不動産業のクーリング・オフ対応~

2026/08/07 13:40|カテゴリー:不動産業消費者対策

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

現地や自宅での契約は「クーリング・オフ」の対象に

不動産業では、モデルルームや現地見学の勢いのまま買付・契約に至る場面があります。しかし宅地建物取引業者が売主となる取引では、事務所等以外の場所で買受けの申込みや契約をした買主に、宅建業法上のクーリング・オフが認められます。買主から「やっぱりやめたい」と言われ、手付金の返還や違約金をめぐって紛争になるケースは少なくありません。

宅建業法クーリング・オフの流れ

起算点は「書面による告知」——実務上の要点はここ

解除できる期間は8日間ですが、その起算点は契約日ではなく、クーリング・オフができる旨と方法を書面で告げた日です。告知書面を交付していなければ、期間はいつまでも進行しません。逆に、買主の申出により自宅・勤務先で説明を受けた場合や、引渡しと代金全額の支払が済んだ場合は対象外となります。告知書面の様式を整え、交付の記録を残す運用にしておくことが、後日の「聞いていない」を防ぐ最大の防御になります。

消費者対策でお悩みの際は、弁護士法人Si-Law(八代市)へお気軽にご相談ください。