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2019年6月

働き方改革法案概要

2019/06/12 08:48|カテゴリー:働き方改革

働き方改革法案は2019年4月1日に施行されました。

働き方改革法案の内容はまとめると4点あります。

①長時間労働の是正、②多様で柔軟な働き方の実現、③勤務間のインターバル制度の普及促進、④雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金、均等待遇と均衡待遇)

最初の3点は、簡単に言うと長時間労働を抑制しよう、柔軟な働き方を実現しようという内容となります。これに対して4つ目の公正な待遇という点は長時間労働とは直接関係がありません。したがって、今回の働き方改革法案は、長時間労働抑制と公正な待遇の実現という二つの柱があると言えます。

また、働き方改革法案は、長時間労働を止めて労働生産性を高め、その高まった労働生産性によって社会経済を発展させるという意図があります。

働き方改革法案として雇用対策法も改正されていますが、第1条の目的が変更され、「労働者の多様な事情に応じた安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように・・・」といった内容があります。つまり注目すべきは、労働生産性の向上を促進して労働者がその有する能力を有効に発揮できるようにするという目的で、法が改正されていいます。

また、第3条の基本的理念も改正されており、3条2項は「労働者は職務の職務の内容及び職務に必要な能力経験その他の職務遂行上必要な事項の内容が明らかにされ並びにこれらに即した評価方法により能力等を公正に評価され当該評価に基づく処分を受けること・・・」といった内容があります。つまり労働者はその仕事の中身を明確にされ、その明確にされた仕事の結果について適正に評価され、その評価に基づいて処分を受けるべきとされています。

このように雇用対策法の1条の目的及び3条の基本理念の改正によっても分かるように、今回の働き方改革法案というのが長時間労働を抑制するだけではなく、労働生産性高め、高まった労働生産性に見合った公正な評価を行い、これによって社会経済を発展させることが法の趣旨であると言えます。

したがって、働き方改革法案を理解するためには、上記の法改正の趣旨を理解することが必要となるでしょう。