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同一労働同一賃金②

2020/02/04 09:46|カテゴリー:働き方改革

1 前回のおさらい

前回の私の記事では,「同一労働同一賃金」といっても,正社員と非正規社員が単に同じ労働作業をしているからといって同じ賃金になるというものではなく,責任の範囲,配置転換の有無,職能職位に連動した給与体系等の違いがあるのであれば,その違いに応じた賃金格差は認めるというのが現在の労働法制の基本的な考え方となっていることをお話しました。裏を返せば,正社員と非正規社員の違いから合理的に説明できない賃金格差であれば,違法となるということになります。

 

2 重要判例のご紹介

ここで,正社員と非正規社員との間の賃金格差が争われた近年の重要判例「ハマキョウレックス事件(最高裁平成30年6月1日判決)」をご紹介したいと思います。

この判例は,ともにトラック運転手である正社員と非正規社員(有期労働者)との間で,「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「住宅手当」「皆勤手当」「通勤手当」といった手当が正社員にのみ支給されていることが違法な賃金格差にあたるとして,非正規社員が訴訟を提起した事件です。

最高裁は,上記手当のうち「住宅手当」のみ適法な賃金格差であるとし,その他の手当は違法な賃金格差にあたると判断しました。違法な賃金格差にあたると判断された「無事故手当(無事故なら支給)」「作業手当(特定の作業をしたら支給)」「皆勤手当(皆勤なら支給)」「通勤手当(通勤のため支給)」は,いずれも,正社員であろうと非正規社員であろうと,その手当の条件がそろえば等しく支給されるべきという判断です。例えば「無事故手当」について言えば,無事故を条件に支給されるのなら,正社員の方が責任の範囲が広いとか,正社員だけに配置転換が予定されているとか,正社員にのみ職位職能制度があるといった違いとは無関係で,正社員でも非正規社員でも無事故であれば等しく支払われるべきという趣旨の判断です。

他方で,適法な賃金格差と判断された「住宅手当」については,正社員には転居を伴う配置転換が予定され,住居費が多額になり得ることから,正社員にのみ支給することも不合理ではないと判例は述べています。つまり,正社員と非正規社員との違いから合理的に説明できるとして適法と判断されています。

 

3 さいごに

上記判例は,あくまで対象会社の実態を認定した上で個別具体的な判断をしたものです。「無事故手当」「住宅手当」といった名称の手当であれば必ず違法・適法になると判断したものではありませんので,詳しくはご相談ください。