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未払賃金立替払制度について

2020/02/04 09:47|カテゴリー:未分類

今回は「未払賃金立替払制度」について説明致します。

未払賃金立替払制度とは,賃金の支払の確保等に関する法律第7条に基づき,企業が破産したために,賃金が支払われないまま退職した従業員に対して,その未払賃金の一定の範囲について労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。

仮に未払賃金立替払制度がなかった場合,給与については企業の資産の売却等によりお金に換え,一定の資産を形成できた場合に始めて,法律に従って配当という手続きにより支払いを受けられることになります。

しかし,企業が破産する場合,企業には資産がないことがほとんどです。また,企業に一定の資産があったとしても,未納の税金や社会保険料の支払に優先的に充てられます。そのため,配当によって給与の支払を受けられるのは極めて稀であります。

加えて,裁判所に破産申立をして配当までは数ヶ月,破産する企業の規模や状況次第で1年以上かかる可能性もあります。

給与は生活していく上で必要不可欠であります。給与は毎月決まった日に支払を受けられないと住宅ローンや家賃,水道光熱費等の支払いができず日常生活に大きな影響を及ぼします。

このように,給与の未払は他の債権の未払(例えば,銀行への借入金の返済の滞りなど)と大きく異なるため,企業が破産した場合,未払の給与については一定の範囲で労働者健康福祉機構が立替えてくれる制度が未払賃金立替払制度であります。

 

次に,未払賃金立替払制度で立替えて貰える給料の範囲について説明致します。

対象となるのは,破産申立ての日から6か月前の日以降の給与です。すなわち,破産申立の日の7か月前の給与については未払賃金立替払制度の立替えの対象にはなりません。

また,立替えの対象となるのは毎月の給与や退職手当です。賞与や解雇予告手当については対象となりません。

さらに,立替払いを受けられる金額は「未払賃金の総額」の100分の80です。ただし,立替払いを受けられる金額には年齢に応じて限度額が設けられております(30歳未満は88万円,30歳以上45歳未満は176万円,45歳以上は296万円)。

 

破産はない方が良いですが,破産せざるを得ない場合に会社に尽くして下さった従業員の不利益を最小限に抑えることも経営者として重要な責務の一つと思われます。

破産を検討せざるを得ない場合にはなるべく早期に弁護士に相談しましょう。

EAP

2020/02/04 09:45|カテゴリー:未分類

EAP(Employee Assistance Program)をご存知でしょうか。
直訳すると「従業員支援プログラム」となりますが、

簡単に言うとメンタルヘルスを通して、職場内または個人の問題を抱える従業員を支援するプログラムになります。

歴史的には、アルコール依存、薬物依存が深刻化したアメリカで、

これらによって業務に支障をきたす社員が増加したことに対応するために作られました。
近年、日本においても、職場における心理的負荷を原因として精神障害を発病して休職、

さらには自殺にまで至るケースが増加する傾向にあります。

EAPは、職場内だけでなくプライベートについてもサポートして、

会社が従業員が抱える心の問題、生活上や身体の問題などの解決を手助けすることにより、従業員の幸せに貢献するものです。

従業員の方々は、日常生活の多くの時間を職場で過ごしていますが、

プライベートに起因する課題について、会社に相談できずに抱え込んでしまっている例は少なくありません。

従業員の方々のメンタルヘルスが不調になった場合に、仕事に及ぼす影響も決して小さいものではありません。
従業員の方々の悩みは,多肢にわたり「ライフプランニング」「夫婦関係」「子供のこと」

「親の介護・相続」「交通事故など突発的なアクシデント」「近所との関係」「労働問題」

「不動産・建築問題」「消費者被害」など専門的な対応を必要とするものであることも多く、

対応が遅れることにより,訴訟問題など大きな問題へと発展してしまうこともあります。

従業員の方々の福利厚生として、従業員の方々の職場及びプライベートの悩みを解決し,

仕事の生産性の向上につなげるためにも、EAPの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

EAPについてもっと詳しく聞きたい方は、当事務所(担当西田)までお尋ねください。

経営者保証に関するガイドラインについて

2019/11/08 10:38|カテゴリー:未分類

経営者保証に関するガイドラインについて

「経営者保証に関するガイドライン」というものについて少しご説明します。

聞いたことのない方も多くいらっしゃるかもしれません。

どのようなときに使えるルールかと言うと、中小企業・小規模事業者等の経営者等が金融機関に差し入れている個人保証について債務を整理する場面で使えます。

 

中小企業の経営者の皆様は、ご自身が代表を務める会社の連帯保証人になっていらっしゃる方も多いと思いますし、代表者の親族等も連帯保証人(あるいは単なる保証人)になっているケースも多々あると思います。

もし、会社の債務が増大して、このままでは会社が破産や民事再生といった法的な手続きをとらなければならないという場面を想像してみてください。

会社の債務の連帯保証人や保証人は、会社が返済しきれない借金を返済するように求められます。

多くの場合、連帯保証人や保証人となっていた会社の代表者や親族等も、会社と一緒に破産等の手続きをせざるを得なくなります。

 

しかし、連帯保証人や保証人である会社の代表者やその親族等の債務が、主として保証債務のみであるような場合には、「経営者保証に関するガイドライン」というルールのもとで債務の整理をすることができ、破産を回避できる場合があります。

また、会社経営が厳しくなってから早い段階での会社の法的整理(破産等)を行う場合で、経営者等も「経営者保証に関するガイドライン」を利用した保証債務の整理を早期に決断して進められれば、保証人が破産をする場合には認められないような資産の保有が認められるケースもあります(破産手続上は多くても99万円程度の財産までしか手元に残せないケースが多いですが、「経営者保証に関するガイドライン」を利用した場合には、99万円以上の財産を手元に残せるケースもあります)。

 

この「経営者保証に関するガイドライン」の利用については、いくつかの要件があり、簡単ではありませんが、連帯保証人・保証人になっている会社の代表者やその親族等にとっては、破産を回避でき、破産をした場合よりも多くの資産を保持しながらリスタートできる一つの選択肢となり得ます。

会社の法的な整理や廃業等をお考えの場合には、会社の問題とともに、代表者やその親族等の保証債務等の整理についてもご相談いただければと思います。