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消費者対策~医療機関の自由診療と中途解約への備え~

2026/08/29 10:01|カテゴリー:医療機関消費者対策

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

自由診療の「回数券」が解約トラブルになる

美容医療や審美歯科などの自由診療で、「5回コース」「10回券」といったまとめ払いのプランを用意している医療機関は多いと思います。ところが、2回受けたところで患者さんから「体質に合わないのでやめたい、残り分を返してほしい」と言われ、院内に基準がなく対応に困る、というご相談が少なくありません。

自由診療の解約トラブルを防ぐ4点

まず「特定継続的役務提供」に当たるかを確認する

脱毛・にきび治療・脂肪の減少といった一定の美容医療は、契約期間が1か月を超え、かつ代金が5万円を超えると、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たります。この場合、契約前の概要書面と契約時の契約書面の交付が義務づけられ、患者さんはクーリング・オフのほか、期間中であれば原則としていつでも中途解約ができます。院内の「返金不可」という掲示だけでは、この解約権をなくすことはできません。

大切なのは、施術1回あたりの単価と、解約時にいくら精算するのかを、契約書面であらかじめ明示しておくことです。これがあるだけで、退会時のやり取りは驚くほど穏やかになります。

自由診療の契約書面や解約対応でお悩みの際は、弁護士法人Si-Law(八代市)へお気軽にご相談ください。