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M&A(合併・買収)~不動産業の宅建業免許と事業譲渡~

2026/08/27 08:43|カテゴリー:M&A(合併・買収)不動産業

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

株式譲渡か事業譲渡かで「免許」の扱いが変わります

不動産業のM&Aでよくあるのが、「賃貸管理部門だけを買いたい」といったご相談です。ところが、事業譲渡の形をとると、売主の宅地建物取引業免許はそのまま引き継げません。買主側で新たに免許を取得する必要があり、専任の宅地建物取引士の確保、営業保証金の供託または保証協会への加入も一からやり直しになります。手続きに数か月かかることもあり、その間の営業ができない空白期間が生じます。

不動産業のM&Aで確認すべき点

スキームは「免許をどう残すか」から逆算する

一方、会社ごと引き継ぐ株式譲渡であれば、法人格が変わらないため免許は原則そのまま維持できます(役員変更などの届出は必要です)。どちらのスキームが有利かは税務や簿外債務のリスクとも絡みますが、不動産業では「免許を切らさずに営業を続けられるか」が実務上の分かれ目になります。基本合意の前に、この点を必ず確認しておきましょう。

不動産業のM&Aや事業承継でお悩みの際は、弁護士法人Si-Law(八代市)へお気軽にご相談ください。