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外国人労務問題
外国人就労をさせる経営者が知っておくべき基本ルール・考え方
2019/05/06 09:03|カテゴリー:外国人労務問題
外国人雇用を考える経営者は、まず「在留資格」について理解しなければなりません。
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます)で定められている「在留資格」の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。「在留資格」とは外国人が日本で滞在するための法的な地位を指し、日本への滞在目的により様々な種類があります。在留資格ごとに日本に在留中の活動範囲が定められており、外国人が就労するためには「就労が許可されている」在留資格をもっていなければなりません。いわゆるビザが必要となるのです。
そのため、外国人を雇用する際には、日本に中長期間滞在する外国人に交付される在留カードを見て確認する必要があります。
第1 在留資格を適切に理解していないと・・・
在留資格を持たない外国人を就労させたり、在留資格に定められた範囲以上の活動をさせたり、在留期間を超過している外国人を就労させたりしていると、「不法就労助長罪」として刑事罰に問われることになるので注意が必要です。
1、不法就労助長罪とは・・・
入管法73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
不法就労助長罪でいうところの不法就労とは、密入国者・不法残留者等の在留資格を持たない外国人を雇用することだけでなく、留学生等在留資格はあるが働く許可を受けていない者を雇用したり、資格外活動許可はあるが、許可されている時間以上勤務させたり、許可されている業務以外の業務をすることを含みますので注意が必要です。
2、ハローワークへの届出
また、外国人の雇用または離職についてハローワークに届出をせず、または虚偽の届け出を行った事業主は、30万円以下の罰金 に処せられます(雇用対策法28条、40条第2項)。
3、事業主は不法就労だと「知らなかった」としても処罰される可能性
不法就労助長罪は、不法就労の外国人を雇用することで成立しますので、雇用した外国人が不法就労にあたることを、「知らなかった。本人に口頭で確認したら、違うと言われた。」という理由は認められません。在留カードを確認していないなどの過失がある場合には、処罰を免れることはできない厳しい法律なので、企業は外国人を採用する際は、必ずパスポートおよび在留カードの「在留資格」「在留期限」を確認して、コピーなど在留カードの写しをとっておきましょう。
また、すでに雇用している外国人従業員の在留資格の期限など、本人だけに任せるのではなく、企業側もチェックできる体制を構築しておくべきです。在留資格は専門性が高く、期限や内容など、本人もよくわかっていない場合があります。一度就労の許可が下りれば、永続的に就労できると勘違いして、更新が必要であることを知らない場合も多々あります。在留期限を過ぎていた場合も不法就労となりますのでご注意ください。
第2 文化の違いを理解しないと・・・
外国人を雇用する際には、従業員としての日本人と外国人の違いを知る必要があります。違う国で育った外国人は当然、「文化」が違います。この文化を理解せずに外国人に接していると、思わぬところで、ハラスメントや差別につながることもあります。
外国人との文化的違いの代表例
信仰する宗教の有無、宗教的慣習
コミュニケーション方法・表現方法
商習慣 等々
外国人の雇用を正しく、効果的に、リスク無い形で実現し、ビジネスを加速させるためにも、外国人が働きやすい職場環境を整備することが必要です。
【参考文献】
外国人の雇用に関するトラブル予防Q&A
外国人雇用の実務 第2版