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債権回収~運送業の未収運賃の回収~

2026/08/11 10:46|カテゴリー:債権回収運送業

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

運送業の未収運賃は「証拠」と「時間」が勝負

運送業では、荷主や元請けからの運賃が「翌々月払い」「締め後60日」といった長い支払サイトになりがちです。荷物は確かに運んだのに、事故処理や荷傷みを理由に支払を渋られる、元請けが資金繰りに詰まって一部しか入金されない——そうしたご相談を八代でもよくお受けします。まず押さえたいのは、運送状の控えや受領サイン、配車指示のメールなど「運んだ事実」を示す資料をそろえておくことです。口頭で受けた追加運送や待機料は、後から争われやすい部分です。

運送業の未収運賃 回収の流れ

「そのうち払う」を待たず、早めに動く

取引を切りたくないという思いから督促をためらううちに、相手の経営がさらに悪化して回収不能になるケースが少なくありません。支払期日を過ぎたら書面で督促し、応じないときは内容証明郵便を送る。これだけでも時効の完成を一定期間猶予でき、相手に本気度が伝わります。その先は支払督促や少額訴訟で債務名義を取り、売掛金や預金を差し押さえる流れです。

未収運賃の回収でお悩みの際は、弁護士法人Si-Law(八代市)へお気軽にご相談ください。