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契約書の作成・確認~IT企業のシステム開発委託契約と仕様変更~
2026/08/10 12:41|カテゴリー:IT企業、契約書の作成・確認
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
「言った・言わない」で揉めるシステム開発
IT企業からのご相談で多いのが、システム開発委託契約をめぐるトラブルです。開発を進めるうちに発注者から次々と機能追加の要望が出て、当初の見積りを大きく超える工数がかかったのに、「それは最初の仕様に含まれていたはずだ」と言われて追加費用を払ってもらえない。逆に、検収がいつまでも終わらず、代金の入金が半年先になってしまう。こうした場面は、契約書の書き方一つで結果が変わります。

仕様変更の手続を契約書に書いておく
最も効くのは、仕様変更の手続をあらかじめ定めておくことです。「仕様の追加・変更は、書面(メールを含む)による双方の合意を要し、費用と納期への影響を都度確認する」と一文入れておくだけで、後から追加費用を請求できるかどうかの見通しが大きく変わります。あわせて、請負か準委任かを明記し、検収の期間と合格基準を具体的に定めておけば、代金回収の局面でも強い武器になります。
システム開発委託契約の作成・確認でお悩みの際は、弁護士法人Si-Law(八代市)へお気軽にご相談ください。
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