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経営者保証に関するガイドラインについて
2019/11/08 10:38|カテゴリー:未分類
経営者保証に関するガイドラインについて
「経営者保証に関するガイドライン」というものについて少しご説明します。
聞いたことのない方も多くいらっしゃるかもしれません。
どのようなときに使えるルールかと言うと、中小企業・小規模事業者等の経営者等が金融機関に差し入れている個人保証について債務を整理する場面で使えます。
中小企業の経営者の皆様は、ご自身が代表を務める会社の連帯保証人になっていらっしゃる方も多いと思いますし、代表者の親族等も連帯保証人(あるいは単なる保証人)になっているケースも多々あると思います。
もし、会社の債務が増大して、このままでは会社が破産や民事再生といった法的な手続きをとらなければならないという場面を想像してみてください。
会社の債務の連帯保証人や保証人は、会社が返済しきれない借金を返済するように求められます。
多くの場合、連帯保証人や保証人となっていた会社の代表者や親族等も、会社と一緒に破産等の手続きをせざるを得なくなります。
しかし、連帯保証人や保証人である会社の代表者やその親族等の債務が、主として保証債務のみであるような場合には、「経営者保証に関するガイドライン」というルールのもとで債務の整理をすることができ、破産を回避できる場合があります。
また、会社経営が厳しくなってから早い段階での会社の法的整理(破産等)を行う場合で、経営者等も「経営者保証に関するガイドライン」を利用した保証債務の整理を早期に決断して進められれば、保証人が破産をする場合には認められないような資産の保有が認められるケースもあります(破産手続上は多くても99万円程度の財産までしか手元に残せないケースが多いですが、「経営者保証に関するガイドライン」を利用した場合には、99万円以上の財産を手元に残せるケースもあります)。
この「経営者保証に関するガイドライン」の利用については、いくつかの要件があり、簡単ではありませんが、連帯保証人・保証人になっている会社の代表者やその親族等にとっては、破産を回避でき、破産をした場合よりも多くの資産を保持しながらリスタートできる一つの選択肢となり得ます。
会社の法的な整理や廃業等をお考えの場合には、会社の問題とともに、代表者やその親族等の保証債務等の整理についてもご相談いただければと思います。