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消費者対策~製造業の製品事故とPL法対応~

2026/08/19 08:45|カテゴリー:消費者対策製造業

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

「うちは指示どおり作っただけ」では終わりません

製造業のお客様から、「納入した部品が原因でお客様がけがをしたと言われた。当社に落ち度はないのに責任を負うのか」というご相談をいただくことがあります。製造物責任法(PL法)は、メーカーに過失がなくても、製品に「欠陥」があり、それによって人の生命・身体・財産に被害が生じたときは賠償責任を負うと定めています。つまり、争点は「不注意があったか」ではなく「欠陥があったか」に移ります。

製造物責任(PL法)への備え

まず見直すべきは「表示」です

欠陥には設計・製造上のものだけでなく、危険性の説明が足りない「指示・警告上の欠陥」も含まれます。実は、ここが最も手を入れやすいポイントです。「取扱いに注意」といった抽象的な一文ではなく、どういう使い方をすると、どのような危険が生じるのかを具体的に書く。想定外の使われ方も含めて注意書きに落とし込んでおくことが、事故時の大きな備えになります。あわせて、設計・製造の検討記録を残しておくと、後日の反論材料になります。

製品事故やクレーム対応でお悩みの際は、弁護士法人Si-Law(八代市)へお気軽にご相談ください。