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労務・労働問題~医療機関の夜勤・宿日直の労働時間管理~

2026/07/26 09:26|カテゴリー:労務・労働問題医療機関

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

夜勤・宿直は「労働時間」になるのか

病院やクリニックでは、夜勤や当直(宿日直)が欠かせません。ここで問題になりやすいのが「その時間を労働時間として扱い、割増賃金を支払う必要があるか」という点です。原則として、看護師や医師が夜間も通常どおり診療・処置にあたる夜勤は、全時間が労働時間となり、深夜割増(22時〜翌5時は25%以上)の対象になります。一方、ほとんど労働がなく待機が中心の当直は、労働基準監督署の「宿日直許可」を受けていれば、割増賃金の例外扱いが認められます。

夜勤と宿日直(当直)の割増賃金の扱い

許可の有無で扱いが大きく変わる

宿日直許可を受けずに「当直だから割増は不要」と運用していると、後から未払い残業代を一括請求されるリスクがあります。また、実態として通常業務が頻繁に発生している場合は、許可を受けていても否認されることがあります。勤務実態の記録を残し、シフトと賃金の設計を早めに見直しておくことが大切です。

労務・労働問題でお悩みの際は、弁護士法人Si-Law(八代市)へお気軽にご相談ください。