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債権回収~介護事業の未収利用料の回収~
2026/07/13 14:57|カテゴリー:介護事業、債権回収
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
介護事業で膨らみやすい「利用者負担分」の未収金
介護事業では、介護報酬の大半が国保連から入金される一方、利用者ご本人が負担する1〜3割の利用料や、食費・居住費などの実費分が滞りやすく、これが未収金として積み上がりがちです。ご本人の認知機能の低下や、キーパーソンとなるご家族が不在・非協力といった事情が重なると、督促そのものが難しくなります。放置すると時効(原則5年)で回収不能となるおそれもあります。


早期の記録化と身元引受人への働きかけを
回収の要は「早期対応」と「証拠化」です。契約時に身元引受人・連帯保証人を明確にし、利用開始後は請求書・督促状の送付履歴を残しておくことが後の法的手続きで効いてきます。長期滞納には内容証明郵便による督促、少額訴訟や支払督促の活用も有効です。感情的な対応はトラブルの元となるため、初期段階から専門家に相談し、無理のない回収の道筋を立てることをおすすめします。
債権回収でお悩みの際は、弁護士法人Si-Law(八代市)へお気軽にご相談ください。
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