相続登記
相続登記はお済ですか?
祖父,父親の名義のままではありませんか?
何代も前の祖先の名義の土地が登記簿上残っていませんか?
死んだ人の名義の土地、何代も前の祖先の名義の土地が登記簿上残っていることがあります。祖先の名義の土地だからといっても、法務局が自動的に名義変更してくれるものではありません。
不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に所有権が移転しますが、その不動産の名義は相続登記を申請しない限り、相続人名義には変わらず、死亡した所有者の名義のままです。
不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に所有権が移転しますが、その不動産の名義は相続登記を申請しない限り、相続人名義には変わらず、死亡した所有者の名義のままです。相続登記は、いつまでにしなければならないという期限がないために放置しているケースが多く見られますが、死亡した所有者の名義のままではその不動産を売却したり担保に入れることができません。また、相続登記をしないうちに相続人のうちの誰かが死亡するとその人につき新たな相続が開始され、複雑な相続関係が生じる可能性もありますので、できるだけ早く相続登記をすることをお勧めいたします。
会社設立登記
当事務所の強みは、提携している専門家がワンストップでサポートをすることができるという点にあります。会社設立を考えるときは、単に登記ができればいいという訳ではありません。
当事務所は,弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士が提携して、幅広い視点から総合的なアドバイスをすることができます。
例えば、決算期の決め方、節税効果と社会保険加入の比較、商標権の取得、類似商号の調査、役員の決め方など、一人の弁護士からは得ることが出来ない各種専門家の様々な角度からの総合的かつ具体的なアドバイスを受けることが可能です。
また、自分で株式会社を設立しようとする場合、定款認証の収入印紙代として4万円が必要となりますが、司法書士が代理人として電子定款認証を行う場合、この4万円は必要なくなります。また、外部の専門家に依頼することによって、自分で何度も法務局や役所等に足を運ぶ手間が省けて、経営者にとって一番大切な時間の節約にもなります。
会社設立の目的によっては、株式会社でなく合同会社という会社形態でも、十分に目的を達成することができる場合もあります。合同会社を選択した場合、株式会社を設立する場合と比較して、登記申請の収入印紙が9万円も安いので、安価に会社設立ができることになります。会社設立はワンストップでサポートできる当事務所にお任せください。
抵当権抹消登記
明治や昭和の時代に設定された抵当権が登記簿上残っていることがあります。過去に設定された抵当権だからといって、法務局が自動的に抹消してくれるものではありません。
返済終了後金融機関等から抵当権抹消に関する必要書類一式を受け取られると思いますが、実はそのまま放置していたのでは、不動産に設定されている抵当権は抹消されません。書類には有効期限が定められているもの(金融機関等の代表者事項証明書等)もありますので、期限が過ぎてしまった場合もう一度取り寄せるなど、手間がかかってしまいます。
面倒だからといってそのままにしておくと、不動産を売却することや新たな融資を受けることができなくなってしまいますので、できるだけ早く抹消登記をすることをお勧めいたします。
売買登記
不動産を購入した場合、さまざまな手続きをすることになりますが、その中でも最も重要になる手続きが手続きの最後に行われる名義変更の手続きです。この手続きをしなかった場合に、売主がさらに第三者へ転売した場合、第三者に自分が先に買ったことを証明できなくなり、不動産の所有権を取得することができなくなってしまいます。不動産を購入した際には、専門家に依頼して必ず名義の変更をすることをお勧めしています。
抵当権設定
住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資をした場合、抵当権の設定の登記が必要になります。抵当権の登記が申請されていない場合、融資後にさらに不動産を担保にして融資をした債権者に対して優先されないという不利益が出てしまいますので、不動産を担保にして融資をした場合には速やかに抵当権の設定登記をすることをお勧めします。