2026/08/02 12:30|カテゴリー:事業承継
「自社株の価値」を知ることが第一歩
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。事業承継のご相談で意外と多いのが、「自分の会社の株がいくらの評価になるのか考えたことがなかった」というケースです。非上場会社の株式は市場で売買されないため価格が見えにくいのですが、承継の場面では会社の資産や利益をもとに評価額が算出されます。長年黒字を積み重ねてきた会社ほど、経営者ご自身の想像を超える評価額になっていることも珍しくありません。

評価額が高いと何が起こるか
株式の評価額が高いと、後継者へ株式を移す際の税負担が重くなり、納税資金を用意できずに承継が進まないことがあります。また、相続で株式が複数の相続人に分散してしまうと、会社の意思決定が滞る原因にもなります。いずれも、早めに評価額を把握し、移転の方法や時期を計画的に検討しておくことで備えられる問題です。
弁護士法人Si-Lawでは、自社株の承継に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の事業承継のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
2026/08/02 12:25|カテゴリー:交通事故
賠償額を左右する「過失割合」
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故の被害に遭われた方から、「保険会社に過失割合を提示されたが、納得できない」というご相談をよくいただきます。過失割合とは、その事故が起きたことについて当事者双方にどれだけ責任があったかを割合で示したものです。被害者側にも過失があるとされると、その分だけ受け取れる賠償額が差し引かれてしまいます。

提示された割合は「決定」ではありません
保険会社が示す過失割合は、あくまで過去の裁判例をもとにした一つの見解にすぎず、そのまま受け入れなければならないものではありません。信号の色、速度、道路の形状といった事故の具体的な状況によって、割合は修正される余地があります。ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などの客観的な資料を示すことで、割合が見直されるケースも実際にあります。わずか1割の違いでも、賠償額に大きな差が生じます。
弁護士法人Si-Lawでは、過失割合に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
2026/07/31 20:07|カテゴリー:離婚
別居中の生活費「婚姻費用」とは
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。離婚を考えて別居を始めたものの、収入が少なく生活が立ち行かない、というご相談は少なくありません。夫婦は離婚が成立するまでの間、お互いの収入に応じて生活費を分担する義務があります。これが「婚姻費用」で、別居中であっても、収入の多い側は少ない側に対して支払う義務を負います。

請求は早めの意思表示がポイントです
金額は、夫婦それぞれの収入とお子さんの人数・年齢をもとに算定表を参考にして決めるのが一般的です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。ここで注意していただきたいのが、婚姻費用は原則として「請求したとき」からの分しか認められにくいという点です。別居してから何か月も経ってさかのぼって請求しようとしても、その分が受け取れないおそれがあります。
弁護士法人Si-Lawでは、婚姻費用に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。