弁護士法人 Si-Law

個人の方

離婚に関するご相談

「離婚をしたいと思っているけれど、誰に相談したらいいか分からない」
「配偶者から突然離婚したいと言われた」
「離婚のルールや手続きが分からない」
「財産分与や慰謝料の金額で揉めている」
「養育費の妥当な金額が分からない」
「本人同士では、冷静に話し合いができない」
「相手方との交渉や手続きについて弁護士に依頼したい」

など、離婚問題を一人で抱えている方に耳を傾けています。

離婚手続きの流れ

離婚手続きの流れ

離婚の種類

1. 協議離婚

当事者の話し合いだけで決め,届け出る方法です(証人2人必要)。

離婚届には未成年の子どもがいる時の親権者を記載する欄があり、親権者の指定が必要となります。

財産分与や慰謝料などの取り決めを書く欄はないので、これらの事項は、離婚届とは別に契約書にしておく必要があります。可能であれば公証役場に出向いて、公正証書を作成するのが望ましいでしょう。

2. 調停離婚

家庭裁判所で行われます。
男女2人の調停委員と裁判官の3人からなる調停委員会が、それぞれの事情や言い分を聞いて合意ができるように話し合いを進めます。申立は簡単で、裁判所の相談窓口で相談することもできます。

3. 裁判離婚

調停がまとまらなかった場合に離婚をするには、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。裁判では相手方に法律上の離婚原因があるかどうかが判断されます。法律上の離婚原因は以下の5つです。

法律上の離婚の原因(民法770条) 不貞、悪意の遺棄、生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つ

この5つのどれかに当たる場合には、原則として離婚を認める判決がなされます。ただし、不貞行為を行った配偶者など有責配偶者からの離婚請求の場合には、婚姻が破綻していても、一定の要件(別居期間、子の成熟度、経済問題の解決等)が満たされなければ離婚は認められません。

子供の親権

親権者とは、未成年の子どもの財産を管理したり、子どもと同居して身の回りの世話などをして養育する人をいいます。親権者変更には、家庭裁判所において親権者変更の審判又は調停手続を経る必要がありますので、安易に決めるのではなく、十分考えて決めることが必要です。

《裁判所での親権者の決め方》

どちらを親権者とすることが子どもの利益になるかが判断基準です。子どもの年齢と母親の必要性、双方の経済力、監護の実績や現状、子どもに対する愛情、子どもの意思、兄弟姉妹との別離などを総合的に考慮して判断されます。子どもが15歳以上の場合は、本人の意思を最大限尊重して決められます。

財産分与・慰謝料

《財産分与》

結婚中の夫婦の協力によって得た財産の清算と、離婚後の生活の保障という意味があります。

【清算的財産分与】
結婚中の協力によって得た財産の清算です。結婚後に形成された資産(不動産、預貯金など)について分与されます。貢献の割合については、夫婦の財産は2分の1ずつの共有という考えが原則です。

【扶養的財産分与】
清算すべき財産がない場合でも、離婚後夫の収入はあるが、今まで専業主婦であったり、又は老齢や病気である等のために離婚後の自活能力のない妻は、その状況により離婚後の生活の保障などを財産分与として請求できる場合があります。

《慰謝料》

離婚の際は当然に慰謝料を請求できると思っている方もいらっしゃいますが、慰謝料は、不貞、暴力などの不法な行為によって離婚せざるを得なくなった精神的苦痛に対する償いですので、当然に請求できるものではありません。

子供の養育費

子どもがいる場合には、離婚にあたり、できる限り養育費を取り決めることが望ましいでしょう。話し合いがまとまらない場合や、養育費を決めずに離婚してしまった場合には、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てます。両親の協議で決めることができた場合には、公正証書を作成して履行の確保をお勧めします。

《増額・減額したいとき》

一度決めた養育費も、事情が変わったら、増額減額を申し出ることができます。話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に養育費増額・減額の調停の申立てをすることができます。調停でも話し合いがつかない場合は、審判に移行します。審判で額の変更が認められるには、「著しい事情の変更」が必要とされます。

離婚成立までの生活費(婚姻費用)

離婚を前提に別居している場合でも、離婚が成立するまでは家族の生活の費用は、夫婦がそれぞれの財産、収入等一切の事情に応じて分担することになっています。 例えば、夫が働いて生活を支えてきた場合、夫は、離婚調停中でも、別居中の妻子に夫と同程度の生活ができる生活費(婚姻費用)を渡す必要があります。婚姻費用について、話合いがつかない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用分担の調停を申立てることができます。調停でまとまらない場合は、審判で額を決定します。

離婚に際して注意して欲しいこと

慰謝料等の取り決めをしないまま、不本意に離婚届にサインしないようにしてください。協議離婚の場合の離婚の取り決めは、公正証書にすることを勧めています。不貞行為やDV、その他の離婚原因については、できる限り証拠収集をしましょう(診断書、写真、日記を書く、メール等のやりとりを消去しないこと)

DV事案は早期に保護命令を申し立てると良いと思います。調停で示された解決案に納得できない場合は、安易にあきらめず、審判・訴訟移行も検討しましょう。その際、弁護士に十分相談することが望ましいです。請求期限を忘れないように。財産分与、年金分割は2年、慰謝料は3年です。

弁護士費用 ※弁護士費用については,案件の内容によって変動することがございます。

相談料 <初回相談>
無料
<2回目以降>
相談料:11,000円(税込)/1時間
1時間を超える場合,30分ごとに5,500円(税込)が発生いたします。
離婚協議内容チェック
離婚協議書作成
着手金 13万2000円
報酬金 無し
離婚の交渉 着手金 24万2000円
報酬金 35万2000円+経済的利益×11%
離婚調停・審判 着手金 35万2000円 ※離婚協議から調停へ移行した場合は半額
報酬金 35万2000円+経済的利益×11%
離婚訴訟 着手金 46万2000円 ※調停から訴訟へ移行した場合は半額
報酬金 35万2000円+経済的利益×11%
※(調停の日当について)調停については5回目以降、出廷1回あたり2万2000円の日当が発生します。
離婚交渉・調停・訴訟と一緒に下記の事件を依頼いただく場合
婚姻費用の分担請求 着手金 6万6000円
※調停から審判に移行した場合でも追加着手金が発生することはありません。
報酬金 経済的利益×11%
※最低額は11万円
面会交流調停 着手金 6万6000円
※調停から審判に移行した場合でも追加着手金が発生することはありません。
報酬金 6万6000円
離婚交渉・調停・訴訟解決後に別途下記事件をご依頼の場合
※単独で下記事件を依頼いただく場合も含みます。
養育費請求 着手金 24万2000円
報酬金 経済的利益×11%(最低額11万円)
婚姻費用分担請求 着手金 24万2000円
報酬金 経済的利益×11%(最低額11万円)
親権者、子の
監護者指定
着手金 24万2000円
報酬金 24万2000円
財産分与請求 着手金 24万2000円
報酬金 経済的利益×11%(最低額11万円)
面会交流調停 着手金 24万2000円
報酬金 24万2000円
年金分割の請求 着手金 6万6000円
報酬金 無し
子の氏の変更手続 着手金 24万2000円
報酬金 24万2000円
※(調停の日当について)調停については5回目以降、出廷1回あたり2万円の日当が発生します。
※子の引渡し請求、面会交流請求、保全処分等を併せて求める場合、着手金及び報酬金はそれぞれ半額とさせて頂きます。
離婚協議代理プラン、離婚調停代理プラン、離婚訴訟代理プランの報酬金の経済的利益の額については、原則として次のとおりです。
  請求する場合 請求されている場合
財産分与 得られた金額 相手方の請求から減額された金額
婚姻費用 2年分の合計額 相手方の請求から減額された
金額の2年分の合計額
養育費 2年分の合計額 相手方の請求から減額された
金額の2年分の合計額
慰謝料・解決金 得られた金額 相手方の請求から減額された金額
(注)婚姻費用、養育費を得られる期間が2年に満たない場合は、協議により経済的利益の額を上記表より減額いたします。

(例1)財産分与で相手方から100万円を得られた場合  
   → 経済的利益のの11%は、100万円×11%=110万円となります。

(例2)養育費月5万円を得られた場合
   → 「経済的利益のの11%」は、5万円×12(月)×2(年)×11%=13万2000円となります。
不貞慰謝料請求
着手金 交 渉 24万2000円
提 訴 35万2000円(但し、交渉から引き続き受任する場合は11万円)
報酬金 経済的利益が
■340万円以下の場合
 17.6%
■340万円を超え3,000万円以下の場合
 11%+19万8000円
■3,000万円を超え3億円以下の場合
 6.6%+151万8000円
■3億円を超える場合
 4.4%+811万8000円