当事務所では、お客様からご依頼いただく前に、費用や手続内容のご説明をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
父親や母親が健在であるが、相続対策をしたい場合
1. 遺言書作成
当事務所では、ご依頼者の希望をお聞きたうえで、相続に詳しい税理士と提携して相続税対策も踏まえて、可能な限り紛争を未然に防げるような遺言書文案の作成をサポートします。自筆証書遺言の場合は、ご希望があれば遺言書の保管も承ります。
2. 生前に行う相続対策サポート
相続対策は、できるだけ早く生前に行わなければなりません。遺言書作成以外にも相続紛争予防手段はあります。当事務所では、可能な限り相続紛争を予防するための対策を依頼者と一緒に構築していきたいと考えておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
父親や母親が既に死亡していて、相続が発生している場合
1. 紛争を避けるために遺産分割サポートをいたします
「相続の話し合いは未だしていないが、兄弟だけで話し合いをすると感情的になって揉めるかもしれないので、専門家に仲介をして欲しい。」このようなお悩み・ご要望を持たれている依頼者も多くいます。
弁護士は、依頼者の為だけの利益を考えて業務を行う義務がありますから、通常であれば相続人の1人から依頼を受けて、他の兄弟を相手方として手続を行うことになります。しかし、このような手法では、他の兄弟も他の弁護士に依頼し、お互いに自分に有利な主張だけをすることになり、弁護士が作成した自分に有利な主張だけが記載されている書面を見て、感情的な対立が生じてしまうことになりかねません。
当事務所は、弁護士と司法書士の2つの資格を有している特長を生かして、兄弟の感情的な対立を避け、できる限り紛争を回避するために、相続人全員の同意を得たうえで、以下のような遺産分割サポートを行っています。
遺産分割サポートでは、当事務所において、相続人全員に情報を開示しながら
① 遺産の調査を行い、
② 遺産分割協議に立会い、
③ 相続人の方々に法律的な知識を聞いて頂き、
④ 遺産分割協議案を作成し、
⑤ 相続人の方々に納得して頂いた上で、遺産分割協議書に署名押印を頂き、
⑥ 遺産分割協議書どおりの相続登記、預貯金の分配を行います。
2. 既に紛争になっている場合は紛争解決手続サポートを行います
既に遺産分割について相続人間で争いが生じている場合は、弁護士代理人として、遺産分割調停などの紛争解決手続のサポートをいたします。遺産分割とは、被相続人の遺産を相続人全員で分ける手続ですが、紛争が生じている場合、まずは裁判所での手続である遺産分割調停を利用するのが一般的な方法です。遺産分割調停においては、調停委員を介して、遺産を分割するための話し合いを行います。遺産分割調停で遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所が結論を出す遺産分割の審判に移ります。以上のように既に紛争となっている場合は、遺産分割調停や遺産分割審判を利用して、弁護士代理人として紛争解決のためのサポートをいたします。
3. 遺言がある場合
遺言によって遺産を取得する方には、相続登記手続や預金相続手続などのサポートをいたします。遺言によって遺産を取得できない相続人の方々(被相続人の兄弟姉妹を除きます。)にも、遺産を得る権利が法律上保障されており、遺留分減殺請求権として、遺言によって遺産を取得した相続人に対して請求をすることができます。このように遺言によって遺産を取得できない相続人の方々のためにも、裁判外での交渉、遺留分減殺調停や遺留分減殺訴訟を利用して、弁護士代理人として遺留分を確保するためのサポートができます。
4. 借金がある場合
死亡した父親や母親の遺産はほとんどない一方、多額の借金がある場合には、相続放棄の申立てや限定承認手続を利用して、相続人の方々に借金が及ばないようにするためのサポートをいたします。
<一括代行遺産整理業務>
不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5,000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5,000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※相続人が4名以上の場合は4名様以降お一人につき5万円(消費税別)を加算させていただきます。
相続手続き 必要書類
市民課(住民課)で請求するもの《重複するものは不要》 | |
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1 | 亡くなられた方の死亡事項が記載された「戸籍事項全部証明書(または戸籍謄本)」 ※「改製原戸籍謄本や除籍謄本」の場合もあります。 |
2 | 亡くなられた方の出生まで遡った「除籍謄本・改製原戸籍謄本」 |
3 | 亡くなられた方の「住民票の除票」(全部記載のもの) |
4 | 相続人全員の「戸籍事項全部証明書(または戸籍謄本)」 |
5 | 相続不動産を取得される方の「住民票」(本籍地記載のもの) |
6 | 相続人全員の「印鑑証明書」 |
資産税課(税務課)で請求するもの | |
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7 | 亡くなられた方の「資産証明書(共有財産も含む)」 (不動産明細と個々の固定資産評価額が記載されたもの) 八代市役所での呼称は「資産証明書(台帳記載事項証明書)」 |
上記の他、亡くなられた方の登記済権利証 |
※上記(印鑑証明書)以外については、取得について当方にご依頼(委任)いただくと職権にて取得することができます。
弁護士費用 ※弁護士費用については,案件の内容によって変動することがございます。
相談料 |
<初回相談> 無料 <2回目以降> 相談料:11,000円(税込)/1時間 1時間を超える場合,30分ごとに5,500円(税込)が発生いたします。 |
---|
着手金 | 経済的利益の額 | 着手金の額(消費税別途) |
---|---|---|
(1)300万円未満の場合 | 24万2000円 | |
(2)300万円〜650万円未満の場合 | 33万円 | |
(3)650万円〜1,000万円未満の場合 | 44万円 | |
(4)1,000万円〜1,500万円未満の場合 | 55万円 | |
(5)1,500万円〜2,000万円未満の場合 | 66万円 | |
(6)2,000万円〜2,500万円未満の場合 | 77万円 | |
(7)2,500万円〜3,000万円未満の場合 | 88万円 | |
(8)3,000万円〜3,500万円未満の場合 | 99万円 | |
(9)3,500万円〜4,000万円未満の場合 | 110万円 | |
(10)4,000万円以上の場合 | 取得すべき遺産額の3.3% |
報酬金 | 依頼者が取得した遺産の額 | 報奨金(消費税別途) |
---|---|---|
(1)340万円以下の場合 | 17.6% | |
(2)340万円を超え3,000万円以下の場合 | 11%+19万8000円 | |
(3)3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+151万8000円 | |
(4)3億円を超える場合 | 4.4%+811万8000円 | |
※経済的利益に関わらず、最低限は24万2000円 |
着手金 | 遺留分の額 | 報奨金(消費税別途) |
---|---|---|
(1)340万円以下の場合 | 28万6000円 | |
(2)340万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | |
(3)3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | |
(4)3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 |
報酬金 | 依頼者が取得した遺留分の額 | 報奨金(消費税別途) |
---|---|---|
(1)340万円以下の場合 | 17.6% | |
(2)340万円を超え3,000万円以下の場合 | 11%+19万8000円 | |
(3)3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+151万8000円 | |
(4)3億円を超える場合 | 4.4%+811万8000円 | |
※経済的利益に関わらず、最低限は10万円(訴訟の場合は24万円) |
(1)自筆証書遺言作成 | 16万5000円 |
(2)公正証書遺言 | 16万5000円 |
相続人1人につき | 5万5000円 |
申立費用 | 22万円 |
相続財産管理人業務費用 | 33万円〜 |
基本 | 経済的利益の額 | |
---|---|---|
(1)300万円以下の場合 | 33万円 | |
(2)300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.2%+26万4000円 | |
(3)3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.1%+59万4000円 | |
(4)3億円を超える場合 | 0.55%+224万4000円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる |