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契約書の作成・確認~建設業の工期遅延と資材高騰への備え~
2026/09/01 11:33|カテゴリー:契約書の作成・確認、建設業
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
工期の遅れと資材高騰は「契約書の書き方」で差が出ます
建設業では、天候不順や近隣調整、資材の納期遅れなどで工期がずれることは珍しくありません。ところが請負契約書に工期変更の要件や手続が書かれていないと、遅延の責任がどちらにあるのかで発注者と揉め、遅延損害金を請求される事態にもなりかねません。また、着工後に鋼材や木材の価格が急騰した場合も、スライド条項(請負代金の変更条項)がなければ増額を求める法的な根拠を欠き、値上がり分をそのまま自社で負担することになります。

現場の合意を必ず書面に残す
実務で最も多いのは、現場所長どうしの口頭の了解だけで工期を延ばし、後になって「合意していない」と言われるケースです。工期を変更したときは、簡単な変更合意書やメールでのやり取りでよいので、変更内容・理由・新しい工期を残しておいてください。契約書の段階で変更条項を整えておけば、こうした証拠づくりも自然と回ります。
建設工事の請負契約でお悩みの際は、弁護士法人Si-Law(八代市)へお気軽にご相談ください。
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