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労務・労働問題~運送業の荷待ち時間と拘束時間管理~
2026/08/31 11:46|カテゴリー:労務・労働問題、運送業
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
荷待ち時間は「休憩」ではありません
運送業でご相談が増えているのが、ドライバーの荷待ち時間の扱いです。荷主の倉庫で1時間、2時間と順番を待つ間、車内で待機している時間は労働時間にあたります。「エンジンを切って休んでいるだけ」「本人の自由にさせている」と整理して賃金を支払っていなかった結果、退職したドライバーから未払い残業代を請求される、という事案は珍しくありません。荷役作業も同様で、契約に明記がなくても実際に行っていれば労働時間です。

まずは「記録を残す」ことから
対策の出発点は記録です。改善基準告示では拘束時間の上限が定められ、30分以上の荷待ちについては待機場所や開始・終了時刻を記録することが求められています。この記録は、労働時間の裏づけになると同時に、荷主へ待機料を請求する交渉材料にもなります。デジタコの運行記録と勤怠記録が食い違ったままだと、いざ紛争になったときに会社側の説明が通りません。
ドライバーの労働時間管理や未払い残業代でお悩みの際は、弁護士法人Si-Law(八代市)へお気軽にご相談ください。
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