登記・その他法務
Registration & Others
Registration
登記サポート
相続登記
相続登記はお済みですか?
祖父、父親の名義のままではありませんか?
何代も前の祖先の名義の土地が登記簿上残っていませんか?
死んだ人の名義の土地、何代も前の祖先の名義の土地が登記簿上残っていることがあります。祖先の名義の土地だからといっても、法務局が自動的に名義変更してくれるものではありません。
不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に所有権が移転しますが、その不動産の名義は相続登記を申請しない限り、相続人名義には変わらず、死亡した所有者の名義のままです。相続登記は、いつまでにしなければならないという期限がないために放置しているケースが多く見られますが、死亡した所有者の名義のままではその不動産を売却したり担保に入れることができません。また、相続登記をしないうちに相続人のうちの誰かが死亡するとその人につき新たな相続が開始され、複雑な相続関係が生じる可能性もありますので、できるだけ早く相続登記をすることをお勧めいたします。
Company
会社設立登記
当事務所の強みは、提携している専門家がワンストップでサポートをすることができるという点にあります。会社設立を考えるときは、単に登記ができればいいという訳ではありません。
当事務所は、弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士が提携して、幅広い視点から総合的なアドバイスをすることができます。
例えば、決算期の決め方、節税効果と社会保険加入の比較、商標権の取得、類似商号の調査、役員の決め方など、一人の弁護士からは得ることが出来ない各種専門家の様々な角度からの総合的かつ具体的なアドバイスを受けることが可能です。
また、自分で株式会社を設立しようとする場合、定款認証の収入印紙代として4万円が必要となりますが、司法書士が代理人として電子定款認証を行う場合、この4万円は必要なくなります。また、外部の専門家に依頼することによって、自分で何度も法務局や役所等に足を運ぶ手間が省けて、経営者にとって一番大切な時間の節約にもなります。
会社設立の目的によっては、株式会社でなく合同会社という会社形態でも、十分に目的を達成することができる場合もあります。合同会社を選択した場合、株式会社を設立する場合と比較して、登記申請の収入印紙が9万円も安いので、安価に会社設立ができることになります。会社設立はワンストップでサポートできる当事務所にお任せください。
Mortgage
抵当権抹消登記
明治や昭和の時代に設定された抵当権が登記簿上残っていることがあります。過去に設定された抵当権だからといって、法務局が自動的に抹消してくれるものではありません。
返済終了後金融機関等から抵当権抹消に関する必要書類一式を受け取られると思いますが、実はそのまま放置していたのでは、不動産に設定されている抵当権は抹消されません。書類には有効期限が定められているもの(金融機関等の代表者事項証明書等)もありますので、期限が過ぎてしまった場合もう一度取り寄せるなど、手間がかかってしまいます。
面倒だからといってそのままにしておくと、不動産を売却することや新たな融資を受けることができなくなってしまいますので、できるだけ早く抹消登記をすることをお勧めいたします。
Sale
売買登記
不動産を購入した場合、さまざまな手続きをすることになりますが、その中でも最も重要になる手続きが手続きの最後に行われる名義変更の手続きです。この手続きをしなかった場合に、売主がさらに第三者へ転売した場合、第三者に自分が先に買ったことを証明できなくなり、不動産の所有権を取得することができなくなってしまいます。不動産を購入した際には、専門家に依頼して必ず名義の変更をすることをお勧めしています。
Mortgage Setting
抵当権設定
住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資をした場合、抵当権の設定の登記が必要になります。抵当権の登記が申請されていない場合、融資後にさらに不動産を担保にして融資をした債権者に対して優先されないという不利益が出てしまいますので、不動産を担保にして融資をした場合には速やかに抵当権の設定登記をすることをお勧めします。
Guardianship
成年後見の申立
「祖父が認知症で判断能力がないが土地を売却する必要がある・・・」
「認知症の祖母の財産をどのようにして管理したらよいのか・・・」
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する人を付けてもらうのが成年後見制度です。
Real Estate
不動産トラブル
「家賃を滞納している・・・」
「アパートの立ち退きを求められている・・・」
以上のような時に、大家さんと直接話がしづらい場合や知識不足で交渉できない場合、弁護士に依頼することで対等な交渉ができるようになります。
Loans
貸金請求
「友人にお金を貸したが、全く返してくれない・・・」
当人同士では解決が難しい時に、弁護士が介入することにより解決の糸口が見つかることがあります。
Consolation
慰謝料請求
「知人から暴力を受けた・・・」
「夫からDVを受けている・・・」
「上司からパワハラを受けて鬱状態になってしまった・・・」
以上のような時は、慰謝料を請求することができる場合があります。まずは弁護士にご相談ください。
Overtime
残業代請求
「サービス残業を強いられて、全く残業代を支払ってもらえない・・・」
以上のような時は、泣き寝入りしてしまうケースが多くありますが、残業代を請求することができますので、まずは弁護士にご相談ください。※在職中、退職後を問いません。
FAQ
登記・法務のよくある質問
Q1. 相続登記はいつまでにしなければなりませんか?
2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。亡くなった方の名義のままでは、不動産の売却や担保設定もできませんので、早めの手続きをお勧めします。
Q2. 住宅ローンを完済しましたが、抵当権はどうなりますか?
完済しても抵当権は自動的には抹消されず、抹消登記の申請が必要です。金融機関から受け取る書類には有効期限があるものもあるため、早めの手続きをお勧めします。明治・昭和の時代に設定された古い抵当権の抹消にも対応します。
Q3. 会社設立の登記を依頼するメリットは何ですか?
司法書士が代理人として電子定款認証を行うと、定款認証の収入印紙代4万円が不要になります。当事務所は弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士が提携し、会社設立をワンストップでサポートします。
Q4. 認知症の家族の財産管理や不動産の売却はどうすればよいですか?
判断能力が不十分な方の財産管理や契約には、成年後見制度を利用します。当事務所では、家庭裁判所への成年後見の申立てをサポートしています。
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