弁護士法人 Si-Law

離婚

Divorce

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「離婚をしたいと思っているけれど、誰に相談したらいいか分からない」
「配偶者から突然離婚したいと言われた」
「離婚のルールや手続きが分からない」
「財産分与や慰謝料の金額で揉めている」
「養育費の妥当な金額が分からない」
「本人同士では、冷静に話し合いができない」
「相手方との交渉や手続きについて弁護士に依頼したい」

など、離婚問題を一人で抱えている方に耳を傾けています。

Flow

離婚手続きの流れ

1. 夫婦間の話し合い(協議)

まずは夫婦で、離婚するかどうかと、親権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割などの離婚条件を話し合います。合意ができれば、離婚届を提出して離婚が成立します(協議離婚)。取り決めた内容は、後のトラブルを防ぐため公正証書にしておくことをおすすめします。

2. 離婚調停の申立て

話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てます。離婚について争いがある場合、原則として、いきなり離婚訴訟を起こすことはできず、まず調停を経る必要があります(調停前置主義)。

3. 調停期日(調停離婚)

調停では、調停委員が夫婦双方から事情や言い分を聞き、合意に向けた話し合いを進めます。調停期日は、通常1〜2か月に1回程度のペースで開かれます。合意ができれば調停成立となり、成立の日から10日以内に、調停調書の謄本を添えて離婚届を提出します(調停離婚)。

4. 離婚訴訟の提起

調停が不成立となった場合に離婚を求めるには、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。訴訟では、双方が主張と証拠を提出し、必要に応じて本人尋問などの証拠調べが行われたうえで、法律上の離婚原因があるかどうかが判断されます。

5. 和解・判決(和解離婚・判決離婚)

訴訟の途中で双方が合意できれば、訴訟上の和解により離婚が成立します(和解離婚)。和解に至らない場合は判決が言い渡され、離婚を認める判決が確定すると離婚が成立します(判決離婚)。いずれの場合も、成立・確定の日から10日以内に、和解調書または判決書の謄本(判決の場合は確定証明書も)を添えて離婚届を提出します。

当事務所では、話し合いの段階から調停・訴訟まで、弁護士が代理人として一貫してサポートいたします。どの段階からでも、まずはお気軽にご相談ください。

Types

離婚の種類

1. 協議離婚

当事者の話し合いだけで決め、届け出る方法です(証人2人必要)。

離婚届には未成年の子どもがいる時の親権者を記載する欄があり、親権者の指定が必要となります。

財産分与や慰謝料などの取り決めを書く欄はないので、これらの事項は、離婚届とは別に契約書にしておく必要があります。可能であれば公証役場に出向いて、公正証書を作成するのが望ましいでしょう。

2. 調停離婚

家庭裁判所で行われます。
男女2人の調停委員と裁判官の3人からなる調停委員会が、それぞれの事情や言い分を聞いて合意ができるように話し合いを進めます。申立は簡単で、裁判所の相談窓口で相談することもできます。

3. 裁判離婚

調停がまとまらなかった場合に離婚をするには、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。裁判では相手方に法律上の離婚原因があるかどうかが判断されます。法律上の離婚原因は以下の5つです。

法律上の離婚の原因(民法770条)

不貞、悪意の遺棄、生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つ

この5つのどれかに当たる場合には、原則として離婚を認める判決がなされます。ただし、不貞行為を行った配偶者など有責配偶者からの離婚請求の場合には、婚姻が破綻していても、一定の要件(別居期間、子の成熟度、経済問題の解決等)が満たされなければ離婚は認められません。

Custody

子供の親権

親権者とは、未成年の子どもの財産を管理したり、子どもと同居して身の回りの世話などをして養育する人をいいます。親権者変更には、家庭裁判所において親権者変更の審判又は調停手続を経る必要がありますので、安易に決めるのではなく、十分考えて決めることが必要です。

《裁判所での親権者の決め方》

どちらを親権者とすることが子どもの利益になるかが判断基準です。子どもの年齢と母親の必要性、双方の経済力、監護の実績や現状、子どもに対する愛情、子どもの意思、兄弟姉妹との別離などを総合的に考慮して判断されます。子どもが15歳以上の場合は、本人の意思を最大限尊重して決められます。

Custodial Rights

監護権

親権には、未成年の子どもの財産を管理する権利(財産管理権)と、子どもと同居して身の回りの世話などをして養育する権利(身上監護権)がありますが、そのうち身上監護権について、親権者と別に監護権者を定めることができます。

離婚届には親権者を記載する欄はありますが、監護権者を記載する欄はありません。そのため、親権者と別に監護権者を定めた場合は、後に争いにならないよう、書面に残しておくのがよいでしょう。

Property

財産分与・慰謝料

《財産分与》

結婚中の夫婦の協力によって得た財産の清算と、離婚後の生活の保障という意味があります。

【清算的財産分与】

結婚中の協力によって得た財産の清算です。結婚後に形成された資産(不動産、預貯金など)について分与されます。貢献の割合については、夫婦の財産は2分の1ずつの共有という考えが原則です。

【扶養的財産分与】

清算すべき財産がない場合でも、離婚後夫の収入はあるが、今まで専業主婦であったり、又は老齢や病気である等のために離婚後の自活能力のない妻は、その状況により離婚後の生活の保障などを財産分与として請求できる場合があります。

【財産分与の対象】

夫婦どちらの名義になっているかにかかわらず、婚姻期間中に協力によって得た財産が対象です。現金、預貯金、不動産、自動車、有価証券、保険、退職金などが対象となります。婚姻前から有している財産や、婚姻中であっても相続や贈与により取得した財産は、財産分与の対象となりません。

【請求できる期間】

離婚のときから2年を経過すると、財産分与を求めることができなくなります。

《慰謝料》

離婚の際は当然に慰謝料を請求できると思っている方もいらっしゃいますが、慰謝料は、不貞、暴力などの不法な行為によって離婚せざるを得なくなった精神的苦痛に対する償いですので、当然に請求できるものではありません。

単なる性格の不一致等では、慰謝料を請求できない場合がほとんどです。慰謝料の額は、離婚に至る経緯、有責性や背信性の程度、精神的苦痛の程度、婚姻期間、支払能力、未成年の子の有無などのさまざまな事情を考慮して決められ、100万円から300万円くらいが相場です。

Pension

年金分割

離婚後、婚姻期間中の年金の保険料納付記録を分割する制度です。年金分割は、厚生年金が対象となります。

年金分割の対象となるのは、これまで支払ってきた厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬額であり、国民年金(基礎年金)は対象外です。また、各種企業年金、国民年金基金やその他の私的年金は、年金分割の対象とはなりませんが、財産分与として検討することになります。

《合意分割制度》

合意又は裁判手続きで分割の割合を決めて年金事務所に請求し、厚生年金の保険料納付記録の最大2分の1までを少ない方に分割できる制度です。

《3号分割制度》

平成20年4月1日以降に第3号被保険者期間がある場合、第3号被保険者が年金事務所に請求すれば、保険料納付記録の2分の1が分割される制度です。相手方の同意はいりません。平成20年4月1日以前の分割も求める場合には、合意分割となります。

いずれも、離婚後2年以内に請求を行う必要があります。

Child Support

子供の養育費

子どもがいる場合には、離婚にあたり、できる限り養育費を取り決めることが望ましいでしょう。話し合いがまとまらない場合や、養育費を決めずに離婚してしまった場合には、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てます。両親の協議で決めることができた場合には、公正証書を作成して履行の確保をお勧めします。

《増額・減額したいとき》

一度決めた養育費も、事情が変わったら、増額減額を申し出ることができます。話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に養育費増額・減額の調停の申立てをすることができます。調停でも話し合いがつかない場合は、審判に移行します。審判で額の変更が認められるには、「著しい事情の変更」が必要とされます。

Visitation

面会交流

離婚後または別居中に、親権者とならなかった親が子どもと会うことです。子どもにとっては親であることに変わりはなく、面会交流を認めることが必要と考えられています。

当事者の話し合いにより、面会交流の回数や場所、方法などを決めます。話し合いがつかない場合は家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、調停でまとまらない場合は審判となります。

裁判所が面会交流の可否を決める場合、子どもの事情、監護する親の事情、監護しない親の事情、子と親の関係等が考慮されます。調停では、家庭裁判所調査官による調査や試行的面会交流が行われることがあり、これらの結果は審判の際に考慮されます。

《取り決めが守られないとき》

調停や審判で面会交流について決まったのに相手方がこれを守らない場合には、裁判所に履行勧告や間接強制の申立てをすることができます。

履行勧告

家庭裁判所が、義務者(子どもを会わせる側)に対して、取り決めを守るように書面等で通知します。履行勧告に従わなくても罰則等はありません。

間接強制

履行勧告に応じない義務者に対し、「面会交流を行わない場合、1回につき○万円を支払え」などと間接強制金を課すことで、面会交流の実施を促すものです。

Living Costs

離婚成立までの生活費(婚姻費用)

離婚を前提に別居している場合でも、離婚が成立するまでは家族の生活の費用は、夫婦がそれぞれの財産、収入等一切の事情に応じて分担することになっています。例えば、夫が働いて生活を支えてきた場合、夫は、離婚調停中でも、別居中の妻子に夫と同程度の生活ができる生活費(婚姻費用)を渡す必要があります。婚姻費用について、話合いがつかない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用分担の調停を申立てることができます。調停でまとまらない場合は、審判で額を決定します。

《婚姻費用の額》

婚姻費用は、夫婦の収入、子どもの数や年齢を基礎とし、それぞれの夫婦の事情等も考慮して決まります。裁判所が公表している算定表(平成30年度司法研究「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」)が目安になります。養育費の額についても、同じ算定表が参考になります。

Caution

離婚に際して注意して欲しいこと

慰謝料等の取り決めをしないまま、不本意に離婚届にサインしないようにしてください。協議離婚の場合の離婚の取り決めは、公正証書にすることを勧めています。不貞行為やDV、その他の離婚原因については、できる限り証拠収集をしましょう(診断書、写真、日記を書く、メール等のやりとりを消去しないこと)。

DV事案は早期に保護命令を申し立てると良いと思います。調停で示された解決案に納得できない場合は、安易にあきらめず、審判・訴訟移行も検討しましょう。その際、弁護士に十分相談することが望ましいです。請求期限を忘れないように。財産分与、年金分割は2年、慰謝料は3年です。

After Divorce

離婚後の手続き

離婚成立時に離婚の効力は生じますが、その後、役所へ届出を行う必要があります。

協議離婚

離婚届を提出します(証人2人必要)。

調停離婚・裁判離婚

離婚成立のときから10日以内に、調停調書又は判決の謄本を添付して届出を行います。

財産分与・年金分割は離婚後2年、慰謝料は3年で請求できなくなりますので、期限にご注意ください。

Domestic Violence

DV(ドメスティック・バイオレンス)

DV事案では、早期に裁判所へ保護命令を申し立てることをおすすめします。裁判所が出す保護命令には、次のものがあります。

① 被害者への接近禁止命令
② 退去命令
③ 電話等禁止命令
④ 子どもへの接近禁止命令
⑤ 親族等への接近禁止命令

相手方に住所等を知られないようにする方法もありますので、まずはご相談ください。

Consultation Flow

ご相談の流れ

1. ご予約

事前予約制となっております。お電話または相談予約フォーム(24時間受付)からご予約ください。

ご予約の際は、お名前・ご連絡先、ご相談内容、相手方のお名前(当事務所が関係している事件でないかを確認するため)、ご希望の日時、ご希望の弁護士をおうかがいします。フォームでのご予約は、内容を確認後、メールまたはお電話にて折り返しご連絡いたします。

2. ご来所・法律相談票のご記入

ご予約の時間までに事務所へお越しください。駐車場は事務所の前にあります(無料・4台)。

お持ちいただくもの

・ご本人確認ができる身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑
・ご相談内容に関する資料やメモ(できる限りで構いません)

相談室で、法律相談票にご住所、ご氏名、ご相談内容などをご記入ください。

3. ご相談

弁護士がお話をうかがいます。ささいなことでも、何でもお話しください。弁護士には守秘義務があり、ご相談の内容のみならずご相談があったことを第三者に漏らすことはありません。法律相談のみで問題が解決することもありますので、早めのご相談をおすすめします。

4. ご依頼

ご相談にいらっしゃったからといって、ご依頼いただく必要はありません。検討のうえ、後日ご連絡いただいても構いません。ご依頼をご検討の場合はお見積もりをいたします。

ご依頼の際は委任契約書を作成します。着手金は事前にいただき、報酬金は後払いです。着手金・報酬金の分割払いのご相談にも応じています。

Fee

弁護士費用

※弁護士費用については、案件の内容によって変動することがございます。

相談料

<初回相談>

無料

<2回目以降>

相談料:11,000円(税込)/1時間
1時間を超える場合、30分ごとに5,500円(税込)が発生いたします。

離婚協議・交渉・調停・訴訟

項目

着手金

報酬金

離婚協議内容チェック
離婚協議書作成

着手金

16万5000円

報酬金

無し

離婚の交渉

着手金

27万5000円

報酬金

39万6000円+経済的利益×13.2%

離婚調停・審判

着手金

39万6000円
※離婚協議から調停へ移行した場合は半額

報酬金

39万6000円+経済的利益×13.2%

離婚訴訟

着手金

55万円
※調停から訴訟へ移行した場合は半額

報酬金

44万円+経済的利益×13.2%

※(調停の日当について)調停については5回目以降、出廷1回あたり2万2000円の日当が発生します。

離婚交渉・調停・訴訟と一緒に下記の事件を依頼いただく場合

項目

着手金

報酬金

婚姻費用の分担請求

着手金

7万7000円
※調停から審判に移行した場合でも追加着手金が発生することはありません。

報酬金

経済的利益×13%
※最低額は16万5000円

面会交流調停

着手金

7万7000円
※調停から審判に移行した場合でも追加着手金が発生することはありません。

報酬金

7万7000円

子の監護者指定・子の引渡し

着手金

11万円

報酬金

11万円

※親権に争いがある場合
着手金、報酬金に各11万円〜22万円程度を加算します。
※調停の日当について
調停については5回目以降、出廷1回あたり2万2000円の日当が発生します。

離婚交渉・調停・訴訟解決後に別途下記事件をご依頼の場合

※単独で下記事件を依頼いただく場合も含みます。

項目

着手金

報酬金

養育費請求

着手金

27万5000円

報酬金

経済的利益×13.2%
※最低額は16万5000円

婚姻費用分担請求

着手金

27万5000円

報酬金

経済的利益×13.2%
※最低額は16万5000円

親権者、子の監護者指定・子の引渡し

着手金

33万円

報酬金

33万円

親権者変更

着手金

44万円

報酬金

44万円

財産分与請求

着手金

27万5000円

報酬金

経済的利益×13.2%
※最低額は16万5000円

面会交流調停

着手金

33万円

報酬金

33万円

年金分割の請求

着手金

11万円

報酬金

無し

子の氏の変更手続

着手金

27万5000円

報酬金

27万5000円

※5〜11について、婚姻費用、子引渡し、面会交流、保全処分等を併せて求める場合、着手金及び報酬金は上記の半額を加算する。
※調停の日当について
調停については5回目以降、出廷2回あたり2万2000円の日当が発生します。

報酬金の経済的利益の額

離婚協議代理プラン、離婚調停代理プラン、離婚訴訟代理プランの報酬金の経済的利益の額については、原則として次のとおりです。

項目

請求する場合

請求されている場合

財産分与

請求する場合

得られた金額

請求されている場合

相手方の請求から減額された金額

婚姻費用

請求する場合

3年分の合計額

請求されている場合

相手方の請求から減額された金額の3年分の合計額

養育費

請求する場合

3年分の合計額

請求されている場合

相手方の請求から減額された金額の3年分の合計額

慰謝料・解決金

請求する場合

得られた金額

請求されている場合

相手方の請求から減額された金額

(注)婚姻費用、養育費を得られる期間が2年に満たない場合は、協議により経済的利益の額を上記表より減額いたします。

(例1)財産分与で相手方から200万円を得られた場合
→ 経済的利益の13.2%は、200万円×13.2%=26万4000円となります。

(例2)養育費月5万円を得られた場合
→「経済的利益の13.2%」は、5万円×12(か月)×3(年)×13.2%=23万7600円となります。

不貞慰謝料請求

着手金(交渉)

27万5000円

着手金(提訴)

39万6000円(但し、交渉から引き続き受任する場合は12万1000円)

経済的利益の額

報酬金

300万円以下の場合

19.8%

300万円を超え3,000万円以下の場合

14.3%+16万5000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

7.7%+214万5000円

3億円を超える場合

5.5%+874万5000円

※経済的利益に関わらず、最低額は33万円。

FAQ

よくある質問

Q. 離婚の相談に費用はかかりますか?

A. 初回相談は無料です。2回目以降は1時間あたり11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。ご依頼いただく場合の着手金は、離婚の交渉が27万5000円、離婚調停・審判が39万6000円、離婚訴訟が55万円です。

Q. 電話での相談はできますか?

A. 申し訳ありませんが、お電話でのご相談は行っておりません。ご予約のうえ、事務所にお越しください。

Q. 弁護士費用のクレジットカード払いはできますか?

A. 申し訳ありませんが、クレジットカードでのお支払いには対応しておりません。

Q. 本人の代わりに家族が相談に行ってもよいですか?

A. ご依頼を検討されている場合、原則としてご本人にお越しいただいております。ご家族によるご相談の場合は、一般的なご相談となります。ご本人が刑事事件で逮捕・勾留されているなど、お越しいただけない事情がある場合は対応いたしますので、ご連絡ください。

Q. 法律扶助の制度(法テラス)は利用できますか?

A. 当事務所は法テラス契約事務所ですので、ご利用いただけます。法律扶助制度を利用すると、無料で法律相談を受けたり、弁護士費用等について公的な資金援助を受けたりできます。

Q. 駐車場はありますか?

A. 事務所の前に4台分の無料駐車場がございますので、ご利用ください。

Q. 離婚・不倫専門の弁護士はいますか?

A. 離婚・不倫のみを扱う専門弁護士はおりませんが、当事務所は離婚・不倫のご相談に力を入れています。

Q. 男性弁護士か女性弁護士か、選べますか?

A. ご予約の際にご希望をお伝えいただければ、可能な限りご希望の弁護士が対応いたします。

Q. 離婚・不倫の相談は、男性弁護士と女性弁護士のどちらがよいですか?

A. 女性の相談者の方は、同性だと話しやすいということで女性弁護士を希望される方が多いです。DVやモラハラの被害を受けていて男性に恐怖心がある方は、女性弁護士が対応するのがよいと思います。一方、相手方に暴力・脅迫・ストーカー行為がある場合などは、男性弁護士が対応したほうが心強いかと思います。

Q. 婚姻費用や養育費は、だいたいどれくらいもらえますか?

A. 裁判所が算定表(平成30年度司法研究「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」)を公表していますので、目安として参考にしてください。個別の事情によって変わりますので、詳しくはご相談ください。

Q. 相手方に住所等を知られたくないのですが、可能ですか?

A. 相手方に住所地を特定されないようにする方法がありますので、ご相談ください。

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交通事故・相続・離婚のご相談は初回無料です。