不動産
Real Estate
Consultation
不動産に関するご相談
当事務所は、代表弁護士が弁護士、司法書士及び土地家屋調査士の国家試験に合格し、不動産登記に関する業務を専門的に行っていたこともあり、不動産事件に専門特化すべく力を注いでいます。
司法書士と土地家屋調査士との共通点は、両者が不動産登記業務の専門家であることです。司法書士は主に、「土地の所有者に関する情報」の登記を行い、一方、土地家屋調査士が扱うのが、「建物や土地の所在から土地の面積などの土地の概要」です。
司法書士及び土地家屋調査士としての業務を行っていた経歴を持つ弁護士は、全国的にも珍しく、当事務所ではその経験と知識を生かして、不動産トラブルの迅速な解決を図っています。
また、不動産と税金は密接に関連しており、例えば、税務上は売買の時期も重要になってきますので、税理士との連携により、税務面でのサポートも行っております。
以上のように、当事務所では、不動産オーナー様に対して、税務面及び不動産トラブルを未然に防ぐためのアドバイスを積極的に行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
Rent Arrears
家賃滞納サポート
不動産オーナーにとって頭を悩ませる問題の一つに、借家人の家賃不払い問題があります。「何度も家賃を払うよう言っているが、全く払ってくれない・・・」「払う払うと言いながら、やっぱり払ってくれない・・・」というご相談を多々いただきます。
家賃を払わない借家人に対しては、以下の二つの請求ができます。
1. 未払家賃の請求
2. 家賃不払による契約解除及び立退・明け渡し請求
1ヶ月程度の家賃の滞納では、契約を解除し明け渡し請求をするのは難しいですので、まずは、内容証明郵便で家賃の支払いを求めましょう。それでも払ってくれない場合には、3ヶ月程度の家賃滞納を理由に契約を解除し、明け渡し請求が認められます。
Eviction
立ち退き・明け渡し請求サポート
「賃借人が家賃を払ってくれない・・・」
「契約した賃借人以外の人が住んでいるようだ・・・」
「もう賃借人は全く信頼できないので出て行ってもらいたい・・・」
いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、賃借人の同意がない限り、法的手続きによらなければ、部屋の明け渡しをさせることはできません。部屋の明け渡しを求めるためには、きちんと法律に従った手続によらなければならないので、まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。
立ち退き・明渡請求の流れ
1. 物件の調査
まずは物件の現況を調査します。
2. 内容証明の作成・発送
調査の結果にもよりますが、まずは内容証明文書によって、賃料の催告と賃貸借契約の解除(解約)を求める意思表示を証拠に残した上で、話合い・交渉を開始します。弁護士名で作成することにより、相手方に対して、裁判などの法的措置に及ぶ可能性があることを予測させ、相手方を交渉のテーブルに付かせることを促す効果もあります。
3. 交渉
紛争やトラブルの解決を図る上で、重要なのが、相手との交渉です。裁判に至らずに早期円満に解決するために、不動産オーナーに代わって弁護士が賃借人との交渉を行います。
話し合いがまとまらない場合には裁判手続きになる場合もありますが、裁判よりは時間も費用もかかりませんので、当事務所では、賃借人の事情を聞き、話し合いや交渉を行うことで、裁判手続きを行わない交渉による解決を積極的に行っています。
4. 占有移転禁止の仮処分
賃借人が行方不明になり、素性の分からない占有者がいるという場合もあります。このような占有者は物件の明け渡しを妨害するために、わざと占有をさらに第三者に移してしまうこともあります。
明け渡しの判決を得る前に、他の人に占有が移ってしまうと、判決の実現が困難になるため、これを防ぐための手段として、占有移転禁止の仮処分を行います。
5. 賃料請求・明け渡し訴訟
賃借人が話し合いや交渉に応じない、あるいは、賃借人が行方不明などの場合は、裁判所に訴訟を起こします。裁判の判決に基づく明け渡しは、手間がかかりますが、不動産オーナーに一番リスクが少なく確実な手段ですので、ご安心して当事務所にお任せください。
6. 強制執行
勝訴判決を受けても、賃借人や占有者が開き直って任意に明け渡さない、または賃借人が行方不明の場合などは、強制執行手続によって強制的に明け渡しを行います。最後は、強制執行による明け渡し手続によって、立ち退き・明渡請求が完了することになります。
Rent Increase
家賃値上げサポート
周りの家賃相場よりも家賃が安くなった場合や固定資産税の負担が増えた場合等、借家人に対して家賃値上げ請求をすることができます。契約期間内でも値上げ請求をすることはできますが、多くの場合、契約更新時に請求するのが一般的です。
借家人が値上げに応じないが、どうしても家賃を上げたい場合には、家賃の値上げを求める調停を申し立てます。調停でまとまらない場合は、訴訟を提起することになります。家賃の値上げは、以下のような条件を考慮して裁判所が総合的に判断します。
1. 土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が増えたとき
2. 周辺の家賃相場と比べ、家賃が低い場合
3. 土地建物の価格が高騰したとき
4. 契約書に「家賃の値上げをしない」という特約がない
Fee
弁護士費用
※弁護士費用については、案件の内容によって変動することがございます。
相談料
相談料
11,000円(税込)/1時間
1時間を超える場合、30分ごとに5,500円(税込)が発生いたします。
経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の場合
着手金
33万円
報酬金
19.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合
着手金
6.6%+13万2000円
報酬金
14.3%+16万5000円
3,000万円を超え3億円以下の場合
着手金
4.4%+79万2000円
報酬金
7.7%+214万5000円
3億円を超える場合
着手金
3.3%+409万2000円
報酬金
5.5%+874万5000円
※経済的利益に関わらず、最低額は33万円。
FAQ
不動産のよくある質問
Q1. 家賃を何か月滞納されたら契約を解除できますか?
1か月程度の滞納で契約を解除し明け渡しを求めるのは難しいため、まず内容証明郵便で家賃の支払いを求めます。それでも支払われない場合、3か月程度の家賃滞納を理由に契約を解除し、明け渡し請求が認められます。
Q2. 家賃を払わない入居者を自分で退去させてもよいですか?
賃料を滞納していても、賃借人の同意がない限り、法律に従った手続によらなければ明け渡しをさせることはできません。まずは弁護士にご相談ください。
Q3. 立ち退き・明け渡しはどのような流れで進みますか?
物件の調査、内容証明の発送、交渉の順に進め、必要に応じて占有移転禁止の仮処分を行います。交渉で解決しない場合は賃料請求・明け渡し訴訟を起こし、判決後も明け渡さない場合は強制執行で明け渡しを完了させます。
Q4. 家賃の値上げはできますか?
固定資産税などの負担が増えた場合、周辺の家賃相場より家賃が低い場合、土地建物の価格が高騰した場合などに値上げを請求できます。借家人が応じない場合は調停を申し立て、まとまらなければ訴訟を提起します。
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