医療法人の事業承継は何が違う?持分と手続き|八代の弁護士が解説
医療法人の経営者様が直面する重要な問題の一つが、「引退時にこの医療法人を誰に託すか」という後継問題です。
株式会社とは異なり、医療法人の事業承継は特有の方法があり、それぞれにメリットとデメリットとが存在します。
本稿では、医療法人の事業承継における株式会社との違いや注意点などをわかりやすく解説します。
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医療法人における事業承継の現状
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医療法人の種類
- 財団医療法人
- 社団医療法人
- 出資持分ありの医療法人
- 出資持分なしの医療法人
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医療法人と株式会社の違い
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医療法人の事業承継スキーム
- 医療法人の親族内事業承継
- 出資持分の移転
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出資持分の払い戻し
- 認定医療法人の活用
- 医療法人の第三者承継
- 持分譲渡
- 出資持分の払い戻し
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合併
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事業譲渡
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医療法人の事業承継にかかる税金
- 医療法人を事業承継する際の3つの注意点
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医療法人の事業承継を円滑に進めるためのポイント
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医療法人の事業承継をお考えなら、専門家である「この街の事業承継」にご相談下さい。
八代・熊本での相談実務
八代地域は農業・食品加工・建設業など、経営者個人の信用と地元の取引関係で成り立ってきた事業者が多く、後継者不在のまま代表者が高齢化しているケースが目立ちます。自社株の分散や個人保証(経営者保証)の引継ぎは、金融機関との事前の調整が欠かせません。当事務所は八代・熊本で、法務面からの事業承継支援と、第三者承継(M&A)のご相談に対応しています。
なお、自社株評価や事業承継税制の適用可否など税務の判断は税理士の業務です。当事務所は株式の集約・経営者保証・契約や許認可の引継ぎといった法律問題を担当し、税務は連携する税理士が対応します。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 後継者は決まっているが、自社株や個人保証の引継ぎが進まない
- 後継者が見つからず、第三者への譲渡(M&A)も選択肢に入れたい
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
事業承継・M&Aと譲渡案件の情報については、専門サイト「この街の事業承継」でもくわしく解説しています。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2024-09-20 / 最終更新日:2026-09-13