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企業コンプライアンス

「コンプライアンス」とは

「コンプライアンス」は、「法令遵守」と訳されますが、最近では法律や規則といった法令を順守する行動という狭い意味だけでなく、社会的規範や企業の社会的責任を守ることを含めて「コンプライアンス」という言葉が使われます。
最近では、検査データの改ざんや無資格従業員による検査など大手メーカーによる不正が相次いだほか、長時間労働による過労自殺が大きな話題となり、コンプライアンス違反に対する社会の目はますます厳しくなっています。
商品の安全性の確保や不正の防止、粉飾決算などの不正会計、助成金の不正受給、セクハラやパワハラといった各種のハラスメント、長時間労働や賃金の未払い、個人情報の管理など、コンプライアンスの範囲は拡大しており、中小企業にとっても、コンプライアンスの重要性は増していると認識すべきでしょう。

「コンプライアンス」とは

コンプライアンス違反のリスク

コンプライアンス違反が社外に漏洩すれば、ニュースとして報道されたり、業界誌やウェブサイトなどで公表されれば、取引先や消費者からの信用を失うことになります。
また、インターネットとスマートフォンの普及により、消費者や従業員が直接口コミサイトに書き込みをするケースも増えています。
最悪の場合には、一瞬にして企業の信頼が失墜し、事業を継続することができず倒産に追い込まれる可能性すらあります。
そのような事態を避けるために経営者ができることは、普段から社内のコンプライアンス体制を整え、機能させることです。そのようにして、不正を未然に防ぐことが最も重要と言えます。

コンプライアンス強化を検討している企業様は、弁護士に相談いただくことで、就業規則やガイドラインの整備といったコンプライアンス体制の整備を行う、コンプライアンス違反を未然に防止するための方法をご提案することができます。
さらに、顧問契約を締結していただくことによって、顧問弁護士がコンプライアンス体制の構築を継続的にサポートし、不測の事態が発生したときには迅速かつ適切に対応することが可能です。

取締役の責任

会社法上、取締役には、役員として、会社に対する忠実義務(会社法355条)があります。また、会社と役員との間の関係は委任に関する規定に従うとされている(会社法330条)ことから、受任者の善管注意義務(民法644条、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務)があります
以上のような義務があることから、企業コンプライアンスを遵守せず、職務執行上の任務を怠ったり、責任を果たさない場合には、会社に対する責任が生じたり、また第三者に対する責任が生じる場合があります。

1.取締役の責任の種類

取締役の責任の種類としては、主に、会社に対する損害賠償責任と、会社以外の第三者に対する損害賠償責任があります。

2.会社に対する責任

取締役が、なすべき業務をせず、または、経営上の不合理な判断をした等の理由で会社に損害を与えた場合には、会社が被った損害を賠償する責任を負うことがあります。
契複数の取締役が関与して会社に損害を与えた場合には、会社に対する損害賠償責任を連帯して負う場合がありますので、取締役に就任した場合には、他の取締役の行動にも注意する必要があります。

3.第三者に対する責任

取締役が、その職務を行うにあたり、知っていて職務を怠り、または重大な過失により任務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた場合には、取締役が損害賠償の責任を負わなければならない場合があります。
これは名目上だけの取締役であったり、逆に、登記上は取締役ではないけれども実質的には取締役として会社を経営している者が含まれる場合もありますので、注意が必要です。

株式

会社の種類は複数ありますが、その中でも株式会社が多数を占めます。株式会社は、株式を多く持つ株主が運営する権限を持ちます。
そのため、会社の問題の中で、株式の問題は、大きな重要性を持ちます。株式は、株主が会社に対して有する権利や法律関係のことを指しますが、企業コンプライアンスにおいては、株式の取り扱いも重要な内容となるのです。

株式

1.株式の種類

会社法に規定されている種類株式は、以下のとおりです。

①剰余金の配当 配当優先(劣後)株式。株主ごとに異なる配当ができる。
②残余財産の分配 残余財産分配優先(劣後)株式。株主ごとに異なる分配ができる。
③議決権制限種類株式 株主総会での議決権を制限できる。
④譲渡制限種類株式 特定の種類株式のみ譲渡を制限できる。
⑤取得請求権付種類株式 株主が会社に対して所有している株式を買い取ることを請求できる。
⑥取得条項付種類株式 一定の事由が生じた場合に株主から株式を取得することができる。
⑦全部取得条項付種類株式 株主総会の決議により株式の全部を株主から取得することができる。
⑧拒否権付種類株式(黄金株) 株主総会の決議の他、種類株主総会の決議が必要とすることができる。
⑨選解任種類株式 種類株主総会で取締役、監査役を選任することができる。

2.株式の譲渡

株式は、不動産や車等の物と同じく、売買の対象とすることができますが、売買に際して、いくつかの注意すべき点があります。
まず、株式は、取引所に上場されていて、証券会社等を通じて容易に売買できる上場株式と、取引所に上場されておらず、基本的には流通性が低い未公開株式とに分かれます。 未公開株式の場合には、株価が明確ではありませんので、その価格が適切かどうか、注意することが必要です。
また、前述したとおり、株式には種類があり、未公開株の中には、株式の譲渡制限がついているものが多く、株式を譲渡するためには、取締役会ないし株主総会の決議を得なければならないことになります。このような場合、株式の売買の前に、会社の取締役会ないし株主総会が株式の譲渡について承認しているかどうかを確認する必要があります。

顧問契約

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