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事業再生・法人破産

破産とは

破産とは、裁判所へ破産申し立てを行い、法人の財産をすべて換価したうえで、債権者へ配当する手続きをいいます。
破産をするということは、事業は全て停止し、従業員もすべて解雇することになります。
破産をするための要件(破産原因)としては、「支払不能」と「債務超過」があります。

破産とは

支払不能とは、債務者が弁済能力の欠乏のため、弁済期が到来している債務について、一般的、かつ継続的に弁済することができないと認められる客観的状態をいいます。
「一般的に」とは、一部の債務についてのみ弁済不能な状態は足りず、全ての債務について債務者の資力が不足しているという意味です。
たとえば、特定の債務について、現時点におけるキャッシュだけがなくて弁済ができない場合で、換価可能な他の財産によって弁済が可能である状態というのは、は「一般的」な弁済能力の欠乏といえません。
さらに、その状態が「継続的に」認められる必要があります。ですので、一時的に資金がショートしている状態などは破産原因があるとは言えません。
そして、その「一般的」「継続的」に弁済することができない状態は、代表者の主観ではなく、損益計算書などの財務諸表や現実の資産、負債状況から「客観的」に判断されます。

また、破産原因ではありませんが、重要な概念として、「支払停止」というものがあります。
支払停止とは、弁済能力の欠乏のために弁済期の到来した債務を一般的、かつ、継続的に弁済することができない旨を外部に表示する債務者の行為をいいます。
弁護士からの受任通知、手形の不渡り、夜逃げなどが例として挙げられます。

債務超過とは、債務額の総計が資産額の総計を超過している状態をいいます。
これはバランスシート(貸借対照表)上の計算において判断されるものです。
もちろん、粉飾されたものではなく、真実の財務諸表で判断されます。

破産のメリット

会社の債務が免除され、取り立てから解放されることが最大のメリットです。
会社が自己破産することにより、借金や買掛金等の会社の全ての債務は免除されます。
ちなみに勘違いされている方も多いですが、会社の税金についてもすべて免除されます。なお、代表者個人の税金は免除されません(破産法253条1項1号)。
破産手続をしなければ、時効にかからない限り、債権者から請求を受け続けることになり、破産手続きをすることで、法的に債務から解放されるということが、破産のメリットの大きな点です。
また、これに加え経営者も自己破産もしくは個人再生をすることで生活を立て直して再出発をすることができます。

破産後の従業員について

会社が消滅する以上、基本的に従業員は全員解雇することになります。
ただ、破産手続きをすることにより未払賃金立替払制度を利用できるなど、最破産手続を進めることで従業員に対して最低限の補償をすることができます。

未払賃金立替払制度とは、「賃金の支払の確保等に関する法律」によって創設された制度で、企業の倒産により賃金や退職金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して国が賃金の一部を立て替える制度です。
会社が倒産状態にあるような場合には、従業員の賃金が未払いとなっているケースが多いため、労働者の生活を守るために創設されたものです。

以下に、未払賃金立替払制度について簡単に説明します。

破産とは

事業主要件

労災保険の適用事業の事業主で、かつ1年以上事業を実施していること 倒産したこと

※事業者要件に関しては、1年間事業を実施していることが必要ですので、設立間もない会社が倒産した場合には適用できません。

労働者要件

破産手続開始等の申立ての6ヶ月前の日から2年間に退職

立替払の対象となる賃金

退職日の6ヵ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金で、立替払の額は、未払い賃金総額の8割です。

また、賃金とは、「労働基準法24条2項本文の賃金及び…退職に係る退職手当」(賃確法施行令4条2項)とされており、この中に賞与(ボーナス)、解雇予告手当、臨時に支払われた賃金、出張旅費等は含まれないことは注意が必要です。

未払賃金立替払の請求は破産手続き開始決定後に選任される破産管財人(弁護士)からなされますが、従業員への早期立て替え払いの実現のため、申立の段階でできる限りの準備をしておくことが肝要です。

当事務所が選ばれる理由

1.最適な法的手段を選択

会社が消滅する以上、基本的に従業員は全員解雇することになります。
ただ、破産手続きをすることにより未払賃金立替払制度を利用できるなど、最破産手続を進めることで従業員に対して最低限の補償をすることができます。

未払賃金立替払制度とは、「賃金の支払の確保等に関する法律」によって創設された制度で、企業の倒産により賃金や退職金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して国が賃金の一部を立て替える制度です。
会社が倒産状態にあるような場合には、従業員の賃金が未払いとなっているケースが多いため、労働者の生活を守るために創設されたものです。

以下に、未払賃金立替払制度について簡単に説明します。

破産後の従業員について

2.経営者と従業員の新しい生活を徹底サポート

当事務所は、法人破産事件においては、経営者と従業員の新しい生活を徹底サポートすることをモットーとして、適切かつ迅速に破産手続に対応しています。
会社の破産は終わりではなく始まりだと考えています。確かに「破産」の選択は、取引先など周囲のお世話になった方々に迷惑をかけることになり、社会的に差別的な目で見られることもあるでしょう。
しかし、当事務所が関与した破産することになった会社の経営者や従業員の多くは、必死に働き、必死に借金を返済する努力をした方々ばかりでした。必死に働いてきた経営者や従業員が、新しい生活を送るための1つの手段として、破産手続があるのだと当事務所では考えています。単なる清算手続きではなく、破産手続きが経営者と従業員の生活を守り、生活の再生の機会としていただけるよう全力でサポートしています。
そのような考えから、法人破産の弁護士費用及び予納金については、原則として受任時に会社が保有していた現金からお支払いいただいています。
法人に現預金がない場合でも、売掛金の回収や資産の換価などをして、弁護士費用・予納金の準備をするような手段を選択しています。

また、法人破産をする場合、多くは経営者が会社の負債について多額の連帯保証をしているケースは多くあり、会社の負債がなくなったとしても、個人の負債がなくならなければ経済的な再生はあり得ません。
会社の破産手続きに加え、経営者の破産、個人再生手続によって、経営者の生活・最低限の財産を守ります。
経営者個人の破産手続きにおいても、すべての財産が没収されるというわけではなく、自由に使える資産を認めてもらう手段や、個人再生などを用いることにより住宅を残すことなども検討します。
また、健康状態がよくない場合など、再度の医療保険加入が難しい場合には、保険契約を経営者個人の財産とするべく裁判所に対して申し立てをするなど、経営者の今後の生活を最大限に考慮した措置を講じます。

3.迅速な対応

当事務所には、法人破産の経験を積んだ弁護士やリーガルスタッフが在籍しており、特にスピードを重視されるような案件については、弁護士複数人態勢で早期の開始決定を目指して行います。
法人破産手続は、財産散逸の可能性や、従業員の未払賃金立て替え制度の利用及び未払い賃金の財団債権性のためにも早期の申し立て、開始決定が重要となります。当事務所では、迅速な対応は、法人破産手続を行う法律事務所として必須の要件であると考えています。

4.土日夜間相談対応

日々の業務や資金繰りに奔走しておられている場合や、法人破産手続は従業員や債権者に内密に準備を進める場合など、平日の昼間では相談に来ることができないという経営者の方もいらっしゃるかと思われます。
そのような方たちのためにも、法人破産事件に関しては、前もってご予約いただければ土日ないし夜間(18時~20時)相談対応が可能です。