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労務・労働問題7安全配慮義務
安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、労働者が就労するにあたり、使用者が労働者の生命や健康を危険から保護するよう配慮すべき義務をいいます。
最高裁判例は、安全配慮義務を、使用者が事業遂行に用いる物的施設(設備)および人的組織(設備)の管理を十全に行う義務と把握しており、安全配慮義務の内容は一律に定まっているものではありません。「労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきもの」(最3小判昭和59年4月10日)となり、ケースバイケースの判断となります。
①物的施設(設備)の管理を十全に行う義務としては、以下のような義務が考えられます。
安全装置(例:転落防止用ネット、手すり等)を施す義務 機械等の整備点検を十分に行う義務 防犯設備を施す義務
②人的組織(設備)の管理を十全に行う義務としては、以下のような義務が考えられます。
ある事項に関する安全教育を十分に行う義務 労働者の不安全行為に対する適切な注意・指導を行う義務 労働者の労働時間(過重労働になっていないか等)を把握する義務 有資格者や安全監視員を配置する義務
このようにケースバイケースの判断にならざるを得ない安全配慮義務の内容の検討にあたっては、労働諸法に詳しい弁護士のアドバイスが必要不可欠だと考えますので、まずは一度ご相談ください。