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労務・労働問題4働き方改革

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制(労基法32条の3)は、1日の労働時間の長さを固定せずに、1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決めるという制度です。
フレックスタイム制では、「フレキシブルタイム」と「コアタイム」を定める必要があります。
「コアタイム」とは、必ず会社に出社していなければならない時間です。
「フレキシブルタイム」とは、その時間帯の中であれば自由に出勤または退社してよい時間帯のことです。

フレックスタイム制の導入にあたっては、①就業規則その他これに準ずるものにおいて始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定しなければなりません。
また、②労使協定によって下記の事項を定めることが必要です。

フレックスタイム制とは

労使協定で定める事項

1.対象となる労働者の範囲

「〇〇部に所属する従業員」というように、どの従業員が対象となるのか明確にしなければなりません。

2.清算期間

清算期間とは、フレックスタイム制において、契約上、労働者が労働すべき時間を定める期間のことです。清算期間の長さは1カ月以内とされています。

3.清算期間における起算日

起算日は、「毎月1日」など具体的に日を定める必要があります。

4.清算期間における総労働時間

清算期間における総労働時間とは、清算期間内において、労働者が最低働かなければならない時間となります。この時間は、清算期間を平均して1週間の労働時間が40時間以内になるように定めなければなりません。

5.標準となる1日の労働時間

年次有給休暇を取得した際に何時間分の労働をしたとして計算するのか明確にするために定めなければなりません。

6.コアタイム

コアタイムは、5.の時間と同程度の時間にならなければ、労使協定で自由に設定することができます。

7.フレキシブルタイム

フレキシブルタイムの時間が極端に短いと、フレックスタイム制の趣旨に反しますので、相当の時間をフレキシブルタイムとして設定すべきです。

注意点

過不足時間が過剰になった場合には、その分の賃金は当月の賃金支払い時に清算しなければなりません。また、法定外労働時間に関しては、割増賃金の支払もしなければなりません。
不足の時間分は、当月の賃金支払時に控除して支払をしても構いません。あるいは、控除せずに所定の賃金を支払い、不足時間を翌月の総労働時間に加算することもできます。

また、フレックスタイム制の導入にあたっては、就業規則の規定や労使協定の締結など所定の手続を踏むことは必須です。就業規則その他これに準じるものにおいて、労働者が始業時刻や終業時刻の時間を決定することを認めることになりますので、労働者としては、労働者が始業・終業時刻を決定する労働契約上の権利を持つことになります。したがって、使用者が、「〇時に出社するように」といった業務命令をすることができなくなります。

さらに、始業・終業時間の決定は労働者に委ねることになりますが、労働時間の管理は使用者において行わなければなりません。総労働時間に過不足を生じさせないためにも、累積の労働時間が分かるように管理を工夫する必要があります。
以上のような注意点はありますので、制度の導入にあたっては、労働諸法に詳しい弁護士にご相談ください。