業界別
医療機関
医療機関特化顧問サービスのご案内
医療機関の課題
まず、最近では、診療報酬の未収問題も増えてきている状況です。医療事業においては、診療行為を行った後に診療報酬を支払ってもらうということが多く、慢性的な病気で通院に長期間を要する場合には、患者が後日まとめて診療報酬を支払うことを認めざるを得ないという側面があります。そのため、ともすると、未払い診療報酬が思わぬ額に達することになります。
医療機関は、その診療にあたって、患者様に対し診療行為の説明と同意が必要です。医療訴訟においては、患者様に対する説明義務を十分に尽くしたかどうか、患者様の十分な承諾・同意のもとに診療行為が行われたか否かが、しばしば重要な争点の一つとされます。したがって、患者様に対し十分な説明を行い、診療行為に関する同意を得た場合には、後日トラブルに時に備えて事実を証明できるようにするため、手術等の説明・承諾書を作成しておくことが重要です。
また、医療機器は高額なものも多く、医療機器取扱業者とのトラブルは、医療機関の屋台骨を揺るがすこともあります。医療機関といえども経営の安定化、健全化を図るためには、契約締結前の契約条項の慎重なチェックが極めて重要です。
また、労働者人口が減少し人材確保が難しくなっている状況は、医療機関も同様です。加えて、医療機関での労働はストレスも多く離職率も低くありません。このように職場環境も一般企業と異なり特徴がある業界といえますので、特徴を踏まえた対応が必要です。
弁護士法人Si-Lawのサービス
下記に主だった医療機関向け顧問サービスを列挙いたします。
この他にも、会社運営上必要な様々な課題に対応いたします。
- 契約書の作成・チェック
- 企業コンプライアンスの助言・指導
- 会社組織運営(株主総会・取締役会運営)に関する助言・指導
- 事業承継サポート
- M&Aサポート
- 労働問題対応
- 任意整理・事業再生・法人破産を利用した会社債務の対応
- 債権回収
- 新規事業設立サポート
1.ミッション:紛争のない地域作りを目指して
「紛争は起きない方が良い」
これは理想かもしれません。
しかし、この理想へ限りなく近づけたいと私たちは考えています。
紛争のない「平穏な生活」をこの地域の人々に提供するこれが私たちのモットーであり法律家としての使命です。
弁護士として仕事をしていると、「もっと早く相談してくれていれば訴訟になることを避けることができたのではないか」と思う事件も少なからずあります。
取り交わした書面に不備がある契約、一切の書類がない契約、社員と理事を混同していたために生じた紛争、雇用条件を明示していなかったために生じた紛争、何らの担保もなく信用だけで貸してしまった金銭、賃貸借契約内容を把握していなかったために契約違反してしまった医療機関、経営戦略なき拡大によって破綻の危機に陥った医療機関など…。
このように医療機関が抱える問題は様々ですが、例えば借金問題であれば破産手続や民事再生など、労働問題であれば労働審判や民事訴訟など、比喩的に言えば「外科手術」的手法で解決することも可能です。
しかし、「外科手術」的手法は、医療機関にメスを入れて会社を切り刻むような手法であって、痛みやダメージを伴わざるを得ないケースがあります。
私は、破産手続、民事再生、労働審判、民事訴訟などの外科手術をしなくてよい経営をすることが理想だと考えています。経営状態が良ければ借金問題に悩むことはありません。最近は従業員からの残業代請求が多く見られますが、経営状態が良ければ残業代の未払いに悩むことはないでしょう。病気を患ってから手術をするのではなく、病気を未然に防ぐ体質にすることが理想なのです。
そこで、当事務所では、顧問契約を締結した会社に対しては経営コンサルティングを行い、経営体質改善の提案を積極的に行っています。経営セミナーに参加して弁護士を身近に感じていただいて、何か行動を起こす前に気軽に相談していただけるだけでも紛争の予防に繋がると考えています。
このような活動が、周囲の方々が紛争や事件に巻き込まれることを防ぎ、紛争のない平穏な生活を地域住民に提供し、地域社会の発展に寄与すると信じて日々勉強に励んでいます。
2.紛争解決のための法務
例えば、残業代請求、パワハラ、セクハラ、退職強要・退職勧奨、解雇、懲戒解雇、雇い止め等の労働問題が発生した場合、弁護士として早急に対応いたします。
弁護士法人Si-Lawには、弁護士だけでなく、司法書士、社会保険労務士、行政書士も在籍しており、多角的な視点からトラブルを分析し、紛争解決に取り組むことができます。
3.紛争予防のための法務
多くの紛争は予防することができます。具体的なトラブルや損失が発生する前に法的リスクに対して必要な手当を講じることができるのです。
例えば、様々な労務紛争の発生を未然に防ぐために、就業規則や雇用契約書の見直し、残業時間管理方法の見直し等を行うことが、紛争を予防するために求められることといえます。
弁護士法人Si-Lawでは、顧問契約を締結することで、企業の経営に対して継続的に助言・指導し、紛争を予防する体制を確立するサポートをします。
4.医療機関発展のための法務
弁護士は、紛争解決のため又は紛争予防のためだけに、利用するものではありません。
例えば、現委員長が高齢になり後継者に事業を承継しなければならない場面で、どのように事業を承継するのがよいのか、新規事業を立ち上げる際にM&Aの手法を利用できるか否かなど、会社を発展させる場面においても、弁護士のサポートが必要な場合があるのです。
組織を維持する場面においても、いかにして社員のモチベーションを上げることができる人事評価制度を構築するか、また服務規律規程を設定するかなど法律的要素も必要となります。
弁護士法人Si-Lawでは、紛争解決のため又は紛争予防のためだけではなく、企業を発展させるためのサポートも積極的に行っています。
医療機関における顧問弁護士の活用
医療機関には場面ごとに、様々な法的リスクが存在します。
弁護士法人Si-Lawでは、医療機関を営む企業に対してすでに発生した法的リスクを解決するとともに、法的リスクを予防し、さらには会社の健全な労務管理、労務環境を実現し、攻めの経営を行い継続的な事業発展を可能にするサポートができます。
1.未払い診療報酬、サービス利用料の回収
医療事業においては、診療行為を行った後に診療報酬を支払ってもらうということが多く、慢性的な病気で通院に長期間を要する場合には、患者が後日まとめて診療報酬を支払うことも受け入れざるを得ないこともあります。そのため、未払い診療報酬が思わぬ額に達することになります。この点、診療報酬は、民法で3年という短期の消滅時効が定められているため、時効消滅には細心の注意が必要です。
この点、当事務所の企業法務チームには、債権回収に詳しい弁護士が所属しており、未払い診療報酬を回収に尽力いたします。
2.医療ミスへの対応
医療機関は、人の身体・生命の安全に関わる業務を担当していますが、業務上のミスに起因し、人の身体や生命に危害を及ぼしてしまうリスクと隣り合わせです。
そして、このような業務上のミスが起きてしまった場合、事業主側の対応に不備があれば、深刻なトラブルに発展するおそれがあります。
医療ミスが起こってしまった場合、多くの病院の経営者様は、医師として、患者様に対し誠意ある対応を行い適切に償っていきたいと考えておられます。その半面、加入している賠償保険の保険会社は患者様に対する賠償額をできるだけ下げようと考えるため、ジレンマに陥ることが珍しくありません。
医療ミスが問題になる場面で、法的に重要になってくるのが、説明義務)(インフォームドコンセント)の問題です。
医師が患者に説明すべき程度ですが、診療当時の臨床医学の実践における医療水準が問題となり、①病名、②病状、③術式、④合併症、⑤他の治療方法、⑥予後については説明する義務があると考えられています。少なくともこの6点については、きちんと患者に説明を行ったという記録をとっておくことが重要です。また、説明義務に関連して、開業医においては、大学病院等の高度な医療を提供できる施設について転送義務・転院勧告義務があるため、注意してください。
このように、医師が負うべき説明義務は、複雑で、その個々の病院・医師ごとに異なります。医療事業の詳細な知識を有する弁護士のサポートを得て、万が一に備えて、自らの身を守ることが有用です。
患者に深刻な被害が生じた場合には、1億円を超過するような損害賠償責任にまで発展するおそれがありますが、このようなトラブルに発展した場合、事業の存続自体も左右しかねません。医療ミスにより、患者とトラブルになった場合も、その賠償額の妥当性等について適切な判断を行うことが必要となるのです。
また、医療ミスは、マスコミが飛びつきやすいテーマであるため、病院の名誉という点からも出来る限り円満に解決したいものです。この点、当事務所の弁護士は交渉を得意とするため、病院の名誉を守るべく、裁判になる前に示談解決することに全力を注ぎます。
3.労働時間管理問題に対して
今日においては、日本国民の権利意識の高まりや、インターネットによって情報取得が容易となり労働諸法に関する知識へのアクセスも容易になったりしたことを受けて、企業側の労務管理に対するクレームも増加する傾向にあります。
最近では未払い残業代や過労死問題に対しては厳しい意見が相次いでおり、このような問題が生じた場合には、「ブラック企業」などと揶揄され、これまで地道に積み上げてきた信用を一挙に失うリスクもあります。
したがって、医療機関における労務管理、労働時間管理の重要性は年々高まっているということができます。
労働時間管理にあたっては、十分に行っていると思っていても、意外な落とし穴があることが少なくありません。
例えば、未払い残業代請求は、こうしたことがきっかけになって生じることがあります。
労働時間管理の徹底や制度設計にあたって、顧問弁護士は、実態を把握した上で適切なアドバイスをします。また規則、契約書の整備という根本部分のサポートもします。
4.クレームリスク
近時は、患者様や利用者の権利意識にも変化があり、医療機関へのクレームトラブルも増加傾向にあります。
医療機関者側に落ち度がある場合には、クレームに対しても真摯に対応する必要がありますが、理由のないクレームや、過剰な要求をするクレームに対して、どこまで対応すべきかという問題もあります。
理由のないクレームに対してまで対応した場合、医療機関者側の負担も相当なものとなる上、従業員のストレスにも影響し、職場環境にも悪影響を及ぼしかねません。
例えば、公立病院が病室の立ち退きを求めた訴訟で請求が認容されたり、あるいは医療クレーマーである患者家族に対して医療機関に対する悪口を禁じる仮処分がでたり、医師が患者の不当請求に対し訴えを起こし、30万円の慰謝料の支払いが認められたり等、医療事業者がクレーマーに一矢報いる裁判例も複数でています。
クレーマーの言動の記録や、手続に段階を踏むということは、万が一の訴訟に向けた証拠を残しておくという側面があります。すなわち、訴訟に耐えうるような方法で、証拠を残しておくことが必須なのです。具体的には弁護士にどういう方法で証拠を残しておく必要があるのかを聞いてみることをオススメいたします。