弁護士法人 Si-Law

法人の方

法人破産・整理

  • 「もう駄目だ・・・今月こそ借金が払えない・・・」
  • 「これまで会社を支えてくれた従業員の給料をどうしよう・・・」
  • 「お世話になってきた仕入先、得意先への支払いができない・・・」
  • 「親から引き継いだ会社を潰したくはない・・・」
  • 「親戚からお金を借りようか・・・」

このような悩みを一人で抱えて、会社を破産させるべきか否かを迷われている経営者の方へ。

借金問題に目をつぶりながら先延ばしにしても、迷惑をかける人を増やしてしまいます。「破産」=「一巻の終わり」ではありません。「破産」=「新たな人生のスタート」だと思います。会社を破産させる際のタイミングを外してしまっては取り返しがつかなくなってしまいます。

会社を破産させるにも破産費用がかかり、費用がなくて会社破産の手続きができない状態になってしまう経営者も多くいます。経営者は最後まで「何とかしなければと・・・」と無理をしてしまいがちです。早いうちにご相談いただければ、事業の一部分だけを切り離して、事業を再生させたり様々な手法で生き残りをかけることが出来るかもしれません。「早く弁護士に相談をして、あの時、手続きをしていれば…」と後悔しないように、早期の相談をお勧めいたします。

法人破産のメリット・デメリット

メリット

  1. 会社の債務(借金・負債)が免除される(債務を帳消しにできる)
  2. 返済・取立・資金繰りに追われる日々から解放される
  3. 経営者の生活を立て直して再出発ができる

デメリット

  1. 会社は消滅し、営業は継続できなくなる
  2. 会社の資産を全て処分しなくてはいけない
  3. 従業員を全員解雇しなくてはいけない
  4. 経営者が連帯保証をしている場合は、経営者も自己破産手続き・個人再生手続きなどの
    債務整理手続きをし、自宅や生命保険などの財産を処分しなくてはならないことがある

法人破産の手続きをとると、上記のデメリットがありますが、資金繰りが悪くなってしまえば、最終的には上記ののデメリットは生じてしまうのです。法人破産をする決断を先延ばしにしても結果はより悪くなり、かえって債権者や従業員など関係者の不利益が大きくなるばかりですので、まずは、できる限り早い段階で弁護士に相談してください。

従業員に対する対応

会社の破産に伴い、多くの場合、従業員を解雇せざるを得ません。これまで会社を支えてくれた従業員に対して、できるだけ給料を支払ってあげたいと考えているが、現実的には従業員の給料や退職金を用意できないという場合も多くあります。

その場合でも、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」を利用することにより、会社が破産して給料を払ってもらえない従業員のために、公の団体が立替をしてくれる制度があります。


未払賃金立替払制度

この制度は、支払わなければならない給料を会社に代わって、労働者健康福祉機構が支払う制度です。
この制度を利用するためには、原則として会社が裁判所を通して破産手続きを行っていなければなりません。

法人破産後の経営者の生活

経営者は会社の債務を連帯保証していることがほとんどであり、法人破産するだけでは、経営者個人が債権者から連帯保証債務を請求されてしまいます。そこで、経営者個人も連帯保証債務から免れるために債務整理手続をする必要があります。経営者個人も債務整理手続を行えば、新しい人生をスタートさせることができるのです。

個人の債務整理手続きには以下の3つの手続きがあり、ケースバイケースで手続きの選択をすることになります。


  • 1. 自己破産

    自己破産とは、破産の手続きをすることにより今までの借金を全てなくすことができる制度です。
    大きな財産は失います(財産が破れる)が生活必需品は残ります。

  • 2. 個人再生

    個人再生とは、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。
    住宅ローンを抱えている場合には、マイホームを確保しながら再生することも可能です。

  • 3. 任意整理

    任意整理とは、裁判所を通さずに(任意に)、弁護士が代理人となって債権者と債務者の間に入って交渉し、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

弁護士費用 ※弁護士費用については,案件の内容によって変動することがございます。

相談料 11,000円(税込)/一時間
1時間を超える場合,30分ごとに5,500円(税込)が発生いたします。
法人破産+代表者個人破産
費用合計 200万円程度(内訳:破産管財費用およそ46万円~、報酬金140万円〜)