こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「亡くなった方の口座が凍結されて、葬儀費用が引き出せない」というご相談は、八代・熊本でも少なくありません。相続で預金が凍結されたときに使える「仮払い制度」を、簡潔にご説明します。

銀行は、名義人の死亡を知ると口座を凍結します。預金は相続人全員の共有財産になるため、遺産分割が終わるまでは、原則として引き出しができなくなります。
2019年の法改正で、遺産分割前でも一定額を引き出せる制度ができました。相続人の1人が単独で請求でき、葬儀費用や当面の生活費に充てられます。

引き出せる額は「預金残高×3分の1×請求する相続人の法定相続分」で、1つの金融機関につき150万円が上限です。たとえば残高600万円で法定相続分が2分の1なら、上限は100万円です。
仮払いを受けた分は、のちの遺産分割で、その相続人が受け取った分として精算されます。他の相続人とのトラブルを避けるため、葬儀費用の領収書は保管し、使い道を記録しておいてください。
なお、必要書類や取り扱いは金融機関ごとに異なります。事前に窓口へ確認することをおすすめします。
仮払い制度(民法909条の2)で引き出せる額は、「亡くなった時点の預貯金残高 × 3分の1 × 請求する相続人の法定相続分」で計算し、同じ金融機関につき150万円が上限とされています。実際のご相談では、この計算が思っていたより小さくなることが多いため、あらかじめ目安を知っておくことが大切です。
150万円の上限は「金融機関ごと」と考えるのが原則です。同じ銀行に複数の口座(普通預金と定期預金など)がある場合は合算して150万円までとなるのが一般的ですが、A銀行とB信用金庫に分けて預けられていたときは、それぞれで上限まで請求できる扱いになります。定期預金は満期前の払戻しの可否など取扱いが分かれるため、窓口での確認が必要です。
注意が必要なのは、亡くなった方に借金や連帯保証が残っている場合です。相続人が相続財産の全部または一部を「処分」したときは、相続を承認したもの(法定単純承認・民法921条1号)と扱われるのが原則で、その後は相続放棄ができなくなるおそれがあります。仮払いで受け取った預金を自分の生活費や自分の借入返済に充ててしまうと、この「処分」と評価されるリスクがあります。
他方で、社会的に相当な範囲の葬儀費用に充てた場合には単純承認にあたらないと判断された裁判例もあります。ただし「相当な範囲」かどうかは、遺産の規模や地域の慣習との関係で判断されるため、事前にはっきりとは言えません。借金の有無がはっきりしないうちは、金額を葬儀費用の実費にとどめ、領収書と出入りの記録を必ず残しておいてください。相続放棄を検討している段階であれば、払戻しを請求する前にご相談いただくのが安全です。
仮払い制度で足りないときの手段として、家庭裁判所に「遺産の仮分割の仮処分」(家事事件手続法200条3項)を申し立てる方法があります。両者は似ていますが、使う場面が違います。
入院していた病院への未払金、施設の退去費用、相続税の納付資金のように、150万円では足りない支出が見込まれる場合は、仮分割の仮処分を視野に入れることになります。どちらを選ぶかは、必要な金額・時期と、他の相続人との関係によって変わります。
葬儀費用を最終的に誰が負担するのかは、実は法律に明文の規定がありません。喪主が負担するという考え方、相続財産から支出するという考え方などがあり、裁判例も分かれています。実務では、相続人全員が納得していれば遺産分割の際に遺産から精算し、争いがある場合は立て替えた人が負担を求める、という整理をすることが多いです。
香典は喪主に対する贈与と考えられるのが一般的で、遺産には含まれません。生命保険金は受取人固有の財産になるのが原則で、口座凍結の影響を受けずに受け取れます。保険金や未支給年金の請求が間に合うようであれば、そちらを葬儀費用に充てたほうが、仮払いをめぐる争いを避けられる場合もあります。
八代・熊本のご相談では、長男が喪主として費用を立て替え、後から他の相続人に「立て替えた分を遺産から返してほしい」と伝えたところ金額の妥当性でもめる、という流れが目立ちます。見積書・請求書・領収書を残し、どの費用を遺産から精算したいのかを早い段階で共有しておくと、後の遺産分割協議が進めやすくなります。
窓口で求められる書類は金融機関によって異なりますが、おおむね次のものが必要になります。
書類がそろってから支払いまで、1〜2週間程度かかるのが通常です。葬儀費用の支払期限が先にくることも多いため、戸籍の取り寄せは亡くなった直後から並行して進めておくとよいでしょう。相続人の人数が多い場合や、相続人の中に連絡が取れない方がいる場合は、戸籍集めだけで1か月以上かかることもあります。
次のような事情があるときは、払戻しを請求する前に弁護士へご相談ください。借金や連帯保証があるかはっきりしない、相続放棄を考えている、他の相続人から「勝手に引き出すな」と言われている、150万円では必要な支出に足りない、遺言書が見つかっている、といった場合です。先に動いてしまうと選べる手段が減ってしまうことがあります。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-10-03 / 最終更新日:2026-10-03