こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故でけがをしたとき、「診断書はどこに出すの?」「いつまでに?」「病院が書いてくれない」というご相談をよくいただきます。交通事故の診断書は、警察・保険会社・勤務先・後遺障害の申請と、出す先によって役割も様式も違います。今回は、損をしないための診断書の取り方と出し方を整理します。

診断書は「事故でけがをした」ことを医師が証明する書類です。これがないと、事故は物損事故として扱われ、治療費・休業損害・慰謝料の請求で不利になるおそれがあります。提出先ごとのポイントは次のとおりです。

警察:事故を扱った警察署に提出すると、物損事故から人身事故への切り替えができます。人身事故になると実況見分調書が作られ、過失割合でもめたときの重要な証拠になります。法律上の期限はありませんが、日がたつほど事故とけがの関係を疑われやすく、受理されにくくなります。目安として事故から10日前後までに出すことをおすすめします。
保険会社:相手方の任意保険会社が治療費を病院に直接払う「一括対応」の場合、同意書を出せば保険会社が病院から診断書を取り寄せます。自分で自賠責に請求する「被害者請求」では、自賠責用の様式の診断書が必要です。
勤務先:仕事を休む場合、「就労不能」「安静加療を要する」といった記載があると、休業損害の請求にもつながります。
診断書を書けるのは医師だけです。整骨院・接骨院では作れませんので、まず整形外科などの病院を受診してください。受付で「交通事故で、警察に出す診断書が必要です」と提出先を伝えると話が早く進みます。
発行までの日数は即日から数週間まで病院によってさまざまで、費用は1通数千円程度が一般的です(病院・様式によって異なります)。事故と関係のある必要な費用であれば、損害として相手方に請求できるのが通常ですので、領収書は必ず保管してください。整骨院への通い方の注意点は交通事故で整骨院に通っても大丈夫?で解説しています。
「病院が診断書を書いてくれない」というご相談の多くは、次のような事情が背景にあります。
・事故から受診までに日数があき、事故が原因か医師が判断しにくい
・レントゲンなどで異常が見えず、痛みの訴えだけが残っている
・整骨院だけに通っていて、病院での診察の記録が少ない
対処としては、事故の日時と状況、痛む部位、いつから症状があるかをメモにして医師に具体的に伝えることが基本です。それでも難しい場合は、交通事故の診療に慣れた別の医療機関を受診することも考えられます。やむを得ず人身事故への切り替えができなかったときでも、自賠責には「人身事故証明書入手不能理由書」を出して請求できる場合があります。あきらめる前にご相談ください。
治療を続けても症状が残り、これ以上よくならない状態(症状固定)になったら、後遺障害等級の申請に「後遺障害診断書」という専用の様式を使います。ここでの書かれ方で等級が認められるかどうかが大きく左右されます。
特にむちうちでは、しびれ・痛みの自覚症状や、天候・時間帯による変化などが具体的に書かれているかが大切です。医師に任せきりにせず、書いてもらう前に日々の症状を伝えておきましょう。むちうちの通院期間と14級の目安はむちうちは何か月通院できる?で、治療の途中で保険会社から打ち切りを言われた場合は保険会社に治療費を打ち切ると言われたら?で解説しています。
「診断書を出すと相手に迷惑がかかるのでは」とためらわれる方が少なくありません。たしかに人身事故として扱われると、加害者には行政処分(違反点数に、けがの程度と責任の重さに応じた付加点数が加わります)や、場合によっては過失運転致傷としての刑事処分の可能性が生じます。
一方、被害者側からみると、人身事故として記録されることには次の意味があります。
相手の処分を気にして切替をしないという判断もありえますが、その場合でも、保険会社への届け出と通院の記録はきちんと残しておいてください。相手から「人身にしないでほしい」と頼まれている段階でのご相談も受けています。
事故直後に強い痛みや意識の異常があるときは救急外来へ、首や腰の痛み、手足のしびれが主な症状であれば整形外科を受診するのが基本です。事故の当日または翌日に受診しておくと、事故と症状の結びつきが分かりやすくなります。
整骨院・接骨院は、医師の了解を得たうえで併用する形にしておくのが安全です。整骨院だけに通っていると、診断書を書く医師が症状の経過を把握できず、後遺障害の申請でも資料が足りなくなりがちです。
「通いにくい」「症状を取り合ってもらえない」といった理由で転院を考える場合は、紹介状(診療情報提供書)をもらい、画像データも引き継いでおくと、その後の経過が1本の流れとして説明しやすくなります。八代市周辺では通院先の選択肢が限られることもあり、通院の間隔が長くなった理由を記録しておくことが、のちの交渉で役に立ちます。
通院を続ける期間は、「医師がこれ以上の改善が見込めないと判断する(症状固定)まで」が原則です。むちうちで3〜6か月、打撲や捻挫で1〜2か月程度が一つの目安とされますが、症状の経過によって変わります。保険会社から治療費の打ち切りを告げられても、それが治療の終わりを意味するわけではありません。
慰謝料や示談金が実際に支払われる時期は、おおよそ次の流れになります。
生活費や休業中の収入が心細いときは、自賠責への被害者請求や仮渡金、ご自身の人身傷害保険の先行利用といった方法で、示談を待たずに一部を受け取れる場合があります。「早くお金が必要だから示談する」という順番にしてしまうと、受け取れる総額が下がることが多いため、迷ったときはご相談ください。
Q.軽いけがでも診断書は出した方がよいですか?
A.むちうちは事故の数日後に痛みが強くなることがあります。早めに受診し、医師の判断をもらっておくことをおすすめします。後から症状が出たときに「事故との関係」を示しやすくなります。
Q.相手に頼まれて診断書を出さないと約束しました。大丈夫ですか?
A.物損事故のままだと実況見分調書が作られず、過失割合でもめたときに不利になることがあります。口約束のまま進める前に、一度ご相談ください。
診断書は、慰謝料や示談金の金額を決める土台になる書類です。どの書類をいつ出すかで結果が変わることもあるため、迷ったら早い段階で弁護士にご相談ください。慰謝料の基準の違いは交通事故の慰謝料は弁護士基準でいくら変わる?もご覧ください。
八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-29 / 最終更新日:2026-09-29